鬼キャンにする前にじっくり検討を
鬼キャンで検挙された場合は、道路運送車両法第99条の2に基づく不正改造車として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、自動車任意保険も適応外となり保険金が支払われない場合があります。
それどころか、タイヤバーストやホイールの脱落によって周囲を巻き込む事故も起こしかねません。鬼キャンへの改造の前には、本当に必要であるかをよく考えてから実行するようにしましょう。
なぜ剥がすべきラベルを付けて走るのか
なぜ?改造車のタイヤに本来剥がすラベルが付いたまま…実は明確な目的が