車の重量税の基本と例外
基本的な考え方として、車両重量(乗用車)は0.5t、車両総重量(乗用車以外)は1tごとに課税されていきます。ただし、この考え方をベースにして様々な例外が存在します。
重量以外で計算方法が変わるケース
- エコカーで、且つエコカー減税の適用がない場合、自動車重量税法に基づく「本則税率」が適用される
→本則税率は、法的に定められたもので、乗用車は0.5t毎に年2,500円、乗用車以外は1t毎に2,500円とされています。
- エコカーで、且つエコカー減税が適用される場合、本則をベースに「全額免除・75%軽減・50%軽減・25%軽減」が、燃費基準達成率に応じて減税される
- 事業用の用途の場合、自家用の用途の場合よりも安くなる
- 車検時に登録から13年以上経過した車は、通常よりも重課され、18年以上経過するとさらに重課される
エコカー減税とは
車両総重量に基づいた乗用車以外の重量税計算
車両総重量に課税される乗用車以外の場合・・・
3,300円/年をベースに、車両総重量が1t増える回数と、まとめて払う年数を乗算します。
※13年経過の場合は4,100円/年・18年経過の場合は4,400円/年
※2.5tを超えると計算基準が少し異なります
例えば、2年自家用(車検時)で、総重量が1tの場合(自家用トラックを想定)
3,300円/年+3,300円/年×1回×2年=13,200円
といった計算になります。
車両重量に基づいた乗用車の重量税計算
車両重量に課税される乗用車の場合・・・
4,100円/年をベースに、車両重量が0.5t増える回数と、まとめて払う年数を乗算します。
※13年経過の場合は5,700円/年・18年経過の場合は6,300円/年
例えば、3年自家用(新車購入時)で、重量が1,050kgの車であれば、
4,100円/年+4,100円/年×3×3年=36,900円
といった計算になります。この場合、50kg軽ければ、12,300円も安くなる計算になるので、重さはかなり重要となってくるのです。
軽自動車の重量税は例外?
ここまで軽自動車について触れてきませんでしたが、理由は軽自動車には例外的な計算方法が採用されているからです。
軽自動車の場合、重量税は重量に関係なく一定なのです。エコカー減税適用なしの場合は、3,300円/年となります。 適用ありの場合は、乗用と同様の計算になります。
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トラックの車両重量&車両総重量と免許
免許別最大積載量と車両総重量一覧表
免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員数 |
8トン限定中型免許 (H19年6月以前取得の普通免許) |
8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 |
準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 |
5トン限定準中型免許 (H29年3月以前取得の普通免許) |
5トン未満 | 3トン未満 | 10人以下 |
普通免許 (H29年3月以降取得) |
3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |
トラックなどの貨物運搬の車には、車種ごとに貨物積載量の限度が定められています。この制限を「最大積載量」と呼びます。
車両総重量は「車両総重量=車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量」の式で求められます。普通免許・準中型免許とも乗車定員は10人までですが、乗車人数が多い場合は自ずと貨物積載量が減ってしまうことに注意しましょう。