車両総重量と車両重量の違いは?
普段何気なく生活していると、あらゆる物に税金がかかってくることを忘れがちかもしれません。身近な消費税や所得税と同様に、車にも税金がかかってしまうんですよね。これを自動車税と言います。
その中でも「なんとなく」で済ませがちな「車両総重量」と「車両重量」の違いや重量税について解説していきます。
まず、両者の違いについて解説する前に、それぞれの定義について、正確に知っておきましょう。
車両重量の定義
車両重量とは、「燃料を満タンにした状態の車体本体の重量に加え、規定量のエンジンオイル・バッテリー・規定量の冷却水・スペヤタイヤ・車載工具(ジャッキなど)を含めた重量」のことを言います。
場合によってはスペヤタイヤ・車載工具を含まないこともあるようです。
車両総重量の定義
車両総重量とは、乗用車の場合、上述した車両重量に加え、車に最大乗車定員が乗った状態の総重量になります。商用車の場合は、さらに最大積載量の荷物を積んだ状態での総重量になります。
つまり、車両重量と異なり、「積めるだけ積んだ状態で、路面に掛かる総重量」という定義です。
車両総重量の計算方法
- 乗用車:車両重量+乗車定員数×55kg
- 商用車:車両重量+最大積載量+乗車定員数×55kg
※法規で乗車定員1人の重量は55kgと決まっています。
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重量税は「車両総重量」と「車両重量」のどちらを見る?
自動車重量税は、車両重量にも、車両総重量にも課せられる国税の一種です。また、道路運送法において自動車は
- 自家用・・・業務用自動車以外の自動車
- 事業用・・・自動車運送業務に使用する自動車
の2種類に分けられ、それぞれ課税方法が異なります。
重量税の支払いタイミングについて
重量税は新車購入時と車検時に支払うものです。
新車購入時は次回車検までの3年間分、車検時は次回車検までの2年間分の税が課せられ、分割払いという考え方はありません。
乗用車は「車両重量」を見る
車両重量税は車検証(自動差検査証)の用途の欄が「乗用」となっている車両が対象になります。
乗用車は、ナンバープレート上部にある3桁の分類番号が、
- 3→普通乗用車
- 5→小型乗用車
となっているものが該当します。このナンバーの重量税は「車両重量」で計算されることになります。
3ナンバーと5ナンバーについて詳しく
「貨物」「乗合」「特殊」車両は「車両総重量」を見る
車両総重量税は車検証の用途の欄が「貨物」「乗合」「特殊」となっている車両が対象になります。ナンバープレートの分類番号が
- 1→貨物用途の普通自動車(トラックなど)
- 4→貨物用途の小型自動車(バンなど)
- 2→乗合自動車(バスなど)
- 8→特殊用途自動車(パトカー・キャンピングカーなど)
となっているものが該当します。キャンピングカーは例外ですが、営業目的で使用する車に対しての重量税は「車両総重量」で計算されます。