デイライトの車検での保安基準

LEDデイライト
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2016年10月の保安基準改正により、それまで「その他灯火類」扱いだったデイライトは、「昼間走行灯」という扱いになり、基準が明確化されました。

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第124条の2(昼間走行灯)」によれば、デイライトの保安基準は以下のとおりです。

  • 昼間走行灯の光度は、1,440cd 以下であること
  • 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること
  • 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること
  • 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと
  • 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと
  • 昼間走行灯の照明部の大きさは、25 ㎠以上 200 ㎠以下であること

デイライトは白色以外はNGになった

最も注意すべきはデイライトの色です。2016年以前は、デイライトは「その他灯火類」として、赤とオレンジ以外の色でもOKでした。社外品も青や黄色のデイライトが多く販売され、ドレスアップを楽しむ人にも人気でした。

しかし現在は白のみと規定され、それ以外の色のデイライトを装着していると車検に通りません。さらに、白でもケルビン数が高いと検査員によっては「青」と判断し、車検に通らない可能性があります。

JIS規格の3,000~7,000ケルビンの、白のデイライトが安全といわれています。

基準値以下の明るさでも、交通の妨げになるとNG

2016年以前、デイライトは「その他灯火類」として300カンデラ以下の明るさに制限されていました。しかし改正後は1,440カンデラと、かなり明るいライトでもOKとなっています。

ただし、「照射光線は他の交通を妨げないものであること」という規定の通り、他車の幻惑の危険があるほど明るい、他車の迷惑になる光軸と判断された場合は、車検に通らない可能性があります。

照度が見直され、引き下げられる可能性も?

照度は1,440カンデラまでOKと明文化されたものの、デイライトが義務化となっているEUが1,200カンデラであることを踏まえ、今後基準値が引き下げられる可能性もある、という声もあります。

純正のデイライト装着車は問題ありませんが、ドレスアップなどで後付けデイライトを装着しているユーザーは、現在付けているデイライトでは今後車検に通らなくなるかもしれません。

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デイライトの後付け方法

1.電源を確保する

まずは、デイライトを点灯させるための電源を確保します。ACC電源かIGN電源の二つのうちからヒューズ電源を確保しましょう。この時注意することが、必ず同じアンペアのヒューズと交換することです。

2.デイライトを取り付ける

電源を確保できたら、デイライトを取り付けましょう。後付けキットにより、取り付け位置や方法は異なりますが、動画ではフロントグリルの上から取付けしています。

3.配線する

取り付けられたら、後は配線して完了です。配線は機械の動きに支障が出ないように固定する必要があります。デイライト付近に上手く固定できると良いでしょう。