黄信号は「進んでもヨシ!」は誤解!? 意外と知らない「黄色信号の原理原則」とは

青、赤、黄の3色で構成される交通信号のうち、黄色は「注意して進め」だと思っている人が多いようですが、道路交通法では「原則、止まれ」と示しています。

正確にいえば「青は進め」も不正解

 円滑な交通を保つために道路の交差点に設置される交通信号は青、赤、黄の3色で構成されますが、多くの人が「青は進め、赤は止まれ、黄色は注意」だと思っています。
 
 青や赤についてはそのとおりですが、黄色は「注意」ではなく「原則、止まれ」だとご存じでしたか。

 クルマで走行中、交差点に差し掛かって、進行方向の信号が黄色に変わったとき、急いで通過しようとアクセルを踏み増していたりしませんか。

 黄色は「原則、止まれ」が原理原則です。

 道路交通法施行令 第2条「黄色の灯火」で以下のように規定されています。

「(黄色信号の時)車両及び路面電車は停止位置を越えて進行してはならないこと」

 ただし「停止線を越えていたり、停止線で安全に止まれないときなどは、進むことができる」とされているのです。

 つまり停止線を越えていない時や、安全に停止できるときは、ブレーキを踏み、停止しなければなりません。

「安全に止まれないとき」というのは、たとえば、停止線で止まるためには急ブレーキを要するときが該当します。

 急ブレーキによって、乗員や周囲の交通に危険を及ぼす可能性があると判断できるときは、進むことができるとされています。

 この判断については難しい場合も多いですが、黄色信号でアクセルを踏み増すのは、道路交通法違反となるといえます。

 違反すると、信号無視(赤色等)違反として、反則金9000円(普通車)、違反点数2点が加算されますが、こうした反則金や点数以前に、そもそも信号が切り替わる直前の交差点(手前)で加速するのは非常に危険です。

 また正確には、冒頭の「青は進め」も間違いです。

 正しくは「青は進むことができる」です。

 周囲の交通の状況をよく確認したうえで、安全であれば進んでよいというものであり、信号が青であっても、ドライバーには周囲の状況をよく確認する義務があります。

 また、交通信号で忘れがちなのが黄色や赤の「点滅信号」のルールです。

 都心部ではあまり見かけないため、そのルールを忘れてしまっている人も多いかもしれません。

 赤の点滅信号は「一時停止し、安全を確認して進むことができる」で、黄色の点滅信号は「他の交通に注意しながら通行できる」です。

 点滅信号は、周囲の安全をよく確認する必要があり、赤では一時停止しなければならない、というのは忘れないようにしてください。

 この点滅信号に違反した場合は、信号無視(点滅)違反として、反則金7000円(普通車)、違反点数は2点が加算されます。

※ ※ ※

 また、歩行者信号の「青点滅」に関しても、勘違いをしている人が多いようです。

 歩行者・自転車専用とされている信号に、人の形がある信号の青点滅は、「歩行者は、道路の横断を始めてはならず、横断中の歩行者はすみやかに横断を終えるか、引き返さなければならない」と定められています。

 点滅が始まってから急いで走って渡る、という光景は日常的に見られる光景ですが、道路交通法では違反となる行為です。

 道路を走って渡るのは危険です。点滅が始まったら、横断を始めてはいけません。