『追突された被害者』にも違反点数は付くの?

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いつ、どこで発生するか分からない交通事故。近年では運転中の”ながらスマホ”などが問題視されており、スマホ操作に気を取られ、停車中のクルマに追突してしまう事故もたびたび発生しています。

相手側にケガを負わせた場合、追突した側は「安全運転義務違反」などに該当し、違反点数が加点され、ゴールド免許は取り消しとなります。

では、追突された側はどうなるのでしょうか。一般的に考えれば、追突された側に非はなく、”免許証の色”にも影響はないように思えます。

今回は、追突事故が発生した場合の違反点数について考えてみます。

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物損事故の場合、違反点数は加点されない

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追突事故といっても、「クルマやガードレールが壊れただけ」と「人にケガを負わせてしまった」とでは、扱いが変わってきます。

まず相手が負傷していない「物損事故」の場合。物損事故とは、クルマやガードレール、電柱など”モノ”を対象とした事故を指します。

当て逃げや飲酒運転などの交通違反を犯していた場合を除き、基本的に物損事故では行政処分(違反点数)や刑事処分(刑罰)は科せられません。

つまり、ガードレールや電柱にぶつかるなどの単独事故を起こした場合、違反点数や罰金が科されることはないということ。そのため、免許証の色に影響はなく、ゴールド免許であればそのまま継続されます。

これは「出会い頭の衝突事故」や「追突事故」を起こし、相手側に”ケガがなく”物損事故として処理された場合も同様です。

ただし損壊させたモノへの賠償責任(民事責任)は問われるため、損壊させた物を弁償しなければなりません。

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