2022年4月22日、電動キックボードの新たな車両区分を定める改正道路交通法が衆議院で可決されました。

改正の要点としては、時速20km以下の電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」と定め、16歳以上に限り「免許不要」で行動を走行できるようにしたことが挙げられます。

パーソナルモビリティとして交通の利便性を高めることが期待される電動キックボードですが、原動機のついた乗り物に免許なしで乗れる点や、ヘルメットの着用が努力義務とされている点など、安全性について懸念する声も聞かれます。

公布後2年以内に施行される見込みの改正道交法について、電動キックボードの扱いがどう変化し、どのような懸念事項があるのかを整理しました。

時速20km以下の電動キックボードの扱いが変わる?

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現在、公道の走行を認められている電動キックボードは、車両区分において基本的に「原動機付自転車」として扱われています(定格出力0.6kW以下の場合)。つまり法律上、電動キックボードは「原付バイク」と同様の区分であるため、公道を走るためにはナンバープレートの装着が必要です。

同様に、電動キックボードを運転する際には車両区分に応じた運転免許証がなければいけませんでした。定格出力が0.6kW以下の車両では原付の免許、それ以上の出力においては原付二種や普通二輪といった形で、出力の規格により扱いが異なります。

その他の面でも、これまで電動キックボードは原付などと同様に扱われ、公道走行には制動装置や前照灯といった保安基準への適合や、ヘルメットの着用、自賠責保険への加入などが義務づけられています。

今回の道交法改正以降も、時速20km超の車両については上のように扱われることになります。 一方、新区分である時速20km以下の「特定小型原動機付自転車」の場合には、「免許不要」「ヘルメットは努力義務」といった措置が取られるようになるのです。

電動キックボードの規制緩和は普及促進のためか

電動キックボードは「手軽な乗り物」であることが大きな魅力ですが、上に見たように、これまでは公道を走るために「原付相当」のハードルをクリアしなければいけませんでした。

近距離間での有効な移動手段として期待される一方で、規制面が普及のネックとなっている背景から、これまでにも経済産業省や国家公安委員会、国土交通省において規制の特例措置が講じられてきました。

これはもともと、「生産性向上特別措置法」や「産業競争力強化法」といった法律をふまえた動向です。これらの法律により、革新的な事業のネックとなっている規制が、例外的に除外される実証実験を認めることで、新たな技術やサービスの展開を促進する狙いがあります。 

こうした制度により、電動キックボードのシェアリング事業などの拡大を通じ、モビリティの利便性向上が目指されるようになりました。2021年4月23日からは、東京都の一部で「特例電動キックボードの実証実験」が行われています。

ここでは「最高時速15km以下」などの基準を満たすシェアリング車両が「小型特殊自動車」として位置づけられ、ヘルメットの着用を任意とし、車道以外にも自転車道などの通行を認めるといった措置が講じられています。

このような動向と並行して、2020年7月にはモビリティの多様化に向けて新たな交通ルールのあり方を検討する有識者会議が設置され、2021年12月には電動キックボードを含む小型特殊自動車をめぐるルールの指針が取りまとめられました。

総じて、今回の道交法改正は、新たなモビリティ手段の普及・定着を図る流れのうちに位置づけられるといえます。

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利用者増加に伴い、電動キックボード事故も増加傾向

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都市部などを中心に、電動キックボードの普及は交通利便性を大きく向上させてくれると期待できます。一方で、自動車やバイク、自転車や歩行者と、さまざまな交通主体が移動する公道において、新しい形態が加わることについては懸念の声も聞かれます。

今回の道交法の改正案が閣議決定された2022年3月4日の記者会見において、国家公安委員会委員長は懸念事項として「自転車でも現状でルールを守らない人が見受けられる」点や、「道路事情の違いによる衝突事故の増加」といった点を挙げ、自治体やメーカー、教育機関を通じた安全教育の徹底を課題として提示しました。 

実際に、電動キックボードの利用者増加にともない、事故や違反の事例も大きく取り沙汰されるようになりました。なかには電動キックボードの法的な区分を守らず、無免許やヘルメット未着用の状態で事故を起こしてしまったり、飲酒運転が事故の原因となったケースも見られます。

こうした事故や違反への対策として、警察庁は2021年9月に警視庁および各道府県警察に対し、電動キックボードの違反に対する取り締まりの強化を図るよう通達しています。 

「どの商品なら公道を走れるか」が把握されていないことも

電動キックボードの車両区分に関する認知が進んでいない現状から、公道走行の可否などをめぐる消費者トラブルもあるようです。

国民生活センターによる発表資料には「業者から公道走行可能と聞いて購入したのに、警察に聞くと走行できないと指摘され、返品を希望したが受け付けてもらえなかった」といった事例が掲載されており、同センターは保安基準の確認など注意を呼びかけています。

渋滞対策やCO2削減といった面でも効果が期待される電動キックボード。今後、時速20km以下の電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」と定め、普及を促進するにあたっては、走行時の安全確保に向けた利用者への啓発が求められるでしょう。

同時に、消費者トラブルや免許区分に関する違反を防ぐうえでは、「どの製品がどの車両区分に該当するのか」「公道を走行するには何の基準を満たす必要があるのか」といった点についての周知を徹底していくことも重要になりそうです。

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