連日世の中ではさまざまな交通事故が発生しています。死傷者ゼロの事故から甚大な被害を及ぼした交通事故に至るまで、当事者(運転手)はあらゆる交通事故におけるの責任の割合を判断されます。これは一般的に過失割合と呼ばれるものです。

保険代理店を通じて自動車任意保険に加入していることを前提とすると、保険加入者から事故の連絡を受けた代理店担当者は保険会社へそれを伝え、照らし合わせた情報の整合性を確かめています。

つまり過失割合は保険会社によって判断されますが、そもそもこの割合は何を根拠に決められているのでしょうか。

保険会社は判例データで過失割合を決める

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過失割合は、同様の交通事故を原因とした最初の裁判の判決、つまり判例を根拠としています。

判例で下された過失割合が根拠となりますが、時代の流れと判例が見直されることもあります。つまり、基本的には現在の交通事故の過失割合は将来的に変化することもあるのです。

保険会社が判例を元に過失割合の判断を行うとなれば、保険加入者が遭った交通事故がどういうものであったのかを証明するものが必要です。交通事故時に交通事故証明書を申請しなければならないと言われる理由はここにあります。

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事故によっては過失割合が変化することも

保険会社は事故の内容を合わせて判例を確認して過失割合を決定するのですが、この過失割合が変化することもあります。

その基準になるのが「修正要素に該当するか」というものです。飲酒運転、携帯電話を使いながらの運転、速度超過などは修正要素に該当する行為となります。

修正要素について、とある保険代理店担当者に話を伺いました。

「例えば過失割合が「7:3」の交通事故で過失割合の大きい運転手が携帯電話を操作しながら運転していたら、修正要素に該当するとして「8:2」になる、という感じです。とはいえ、修正要素によって過失割合が大きく変化することは稀で、変化率は約1割ほどが基本となります。しかしごく稀に『7:3』が『10:0』になることもあります」

このように若干の調整は入るものの、過失割合は判例をもとに決定されています。しかし過去の判例には、理解に苦しむ理不尽なケースもあることは否めません。

例えば、車道を走る自動車と道路沿いのガソリンスタンド出口から車道へ戻ろうとする自動車のケース。車道(優先道路側)を走る自動車がその後方部をスタンド出口から出てきた自動車にぶつけられた場合、どちらにも過失割合が発生することになります。

さまざまな交通事故が各メディアで報道されていますが、その過失割合や裁判の判決にも注目してみましょう。

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