免停処分と罰金刑の流れ

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交通事故で免停処分や罰金刑が決まると、誰でも不安になるものです。しかしながら、処分の流れと負担軽減の方法がわかれば、処罰に対して冷静に対処できるようになります。

免停処分の流れ

交通事故の違反点数により免停が決まると、次のいずれかのタイミングで免停期間がスタートします。

  • 行政処分出頭通知書に従って出頭した日
  • 意見の聴取に出席した日

上記の日に指定場所へ行くと、まず免許証を預けることになります。所定の手続きを済ませて「運転免許停止処分書」が手渡されると、その時点から免停期間がはじまります。運転免許停止処分書は免許証の返還に必要な書類なので、免停期間中は大切に保管しなければなりません。

免許返還の手続

免停期間が満了すると、翌日から免許証の返還を受けられるようになります。運転免許停止処分書の裏面に記載されている返還場所へ行き、手続きを済ませれば免許証が手元に戻ります。

免停を回避する方法がある?

累積違反点数がちょうど6点で免停になった場合にかぎり、「違反者講習」の受講により免停処分を回避できます。違反者講習とは、軽微な違反者の行政処分を免除するための講習です。同講習を受講すると、免停処分がなくなるだけでなく、それまでの累積点数もリセットされます。

ただし、違反者講習の対象者となるのは、前歴がなく、軽微な違反で累積点数6点となった、過去3年以内に違反者講習を受けていない人にかぎられます。また原則として、違反者講習は「違反者講習通知書」を受け取った翌日より1ヶ月以内に受講しなければなりません。

免停期間を短くする方法がある?

違反者講習の対象にならない方も、「停止処分者講習」の受講により免停期間を短縮できる場合があります。停止処分者講習は任意で受講できる講習です。講習の最後にはテストが行われ、成績に応じて免停期間の短縮日数が決まります。

たとえば、免停期間が30日の人の場合だと、テスト成績に応じて20日、25日、29日のいずれかの期間短縮を受けられます。ただし、テスト成績で「不可」を取った場合は、免停期間の短縮を受けられません。

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罰金の決定から支払いまでの流れ

交通事故の加害者となり、罰金刑が相当と検察に判断されると、略式起訴を受けることになります。略式起訴とは、書面で事件の審理を行う簡易的な刑事手続です。略式起訴で罰金刑が決まった場合、通常は刑の確定から14日以内に罰金を支払わなければなりません。

原則は一括納付

罰金の支払い方法は、原則として金融機関での一括納付です。一括で納付できない場合は、まず検察の担当者に相談しましょう。事情を説明することにより、分割納付や期限延長などに応じてくれる場合があります。

なお、罰金を納付せず放置すると、まず督促状が届きます。督促状も無視し続けると、刑務所に収容されて、罰金額相当の労役を科される場合があるので要注意です。罰金の支払いが難しい場合は、いち早く検察に連絡を入れましょう。

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