酒気帯び運転の罰金はどれくらい?

警官が女性ドライバーをチェック
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酒気帯び運転の罰金は、取り締まりで検挙された場合、そして交通事故を起こした時に飲酒運転をしていたことが判明した場合の2つで異なります。

加えて前科の有無等も影響しますので、罰金の額はケースバイケースであり、罰金される代わりに懲役となる可能性もあります。

取り締まりで捕まったら50万円以下

警察の取り締まりで飲酒運転を検挙された場合、科される罰金の額は50万円以下となっています。刑事処分で科される罰金が50万円を超えることはありませんが、実際に課される罰金は違反者(被告人)の前科の有無等で変化するようです。筆者が確認できたケースですと、罰金30万円というものがありました。

なお罰金ではなく懲役が科されることもあり、その場合には3年以下の懲役です。罰金で済む場合には、人身事故ではなく取り締まりで飲酒運転が発覚した場合が多くなっています。つまり人身事故で酒気帯び運転が判明すると罪がより一層重くなるということです。

人身事故で酒気帯び運転が発覚すると高額に

人身事故を起こした際に飲酒運転をしていたことが判明した場合には、取り締まりで捕まった場合よりも厳しい処罰が待っています。

厳しい処分とは、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪アルコール等影響発覚免脱罪の3つです。どの罪状が科されるかは場合によりですが、それぞれの罰則は次のようになっています。

過失運転致死罪 7年以下の懲役または禁錮、もしくは100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 相手が怪我をした場合:15年以下の懲役相手が死亡した場合:1年以上の有期懲役
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 12年以下の懲役

酒気帯び運転で人身事故を起こした結果、被害者への慰謝料や損害賠償の支払い額が1,000万円を超えたケースも発生しています。

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酒気帯び運転で示談となることはある?

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交通事故の当事者同士の話し合いだけで補償等の決着をつけることを示談と言いますが、酒気帯び運転でも示談で収拾をつけるケースもあるようです。ただし示談で提示された条件に納得できない場合、民事裁判で賠償責任を求めることになります。

一般的に裁判はある程度の時間が掛かるものですし、弁護士費用も安くありません。最近では任意自動車保険に弁護士特約も設定されていますが、弁護士特約も費用に上限があります。

裁判の準備・費用と照らし合わせて示談金が納得のいくものであれば、それで手を打ったほうが手間もなくなり精神的に楽になれるという点も。

理解しておきたい点としては、示談が発生するのは民事裁判の範疇(はんちゅう)であるということです。つまり被害者と加害者で示談が成立したとしても、刑事処分(罰金・懲役)や行政処分(免許停止・取消)は通常通り科されることになります。

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