【注意】病気や薬で免許が取消しとなったら発行できない
以下の条件に該当する場合、運転経歴証明書の交付申請はできません。
- 運転免許証の取消基準に該当している人
- 免許停止中、免許停止の基準に該当している人
- 再試験の基準に該当している人
とくに、交通違反で免許取消となった人だけでなく、病気や怪我、薬の服用によって免許取り消しとなった人も運転経歴証明書の交付申請ができない点も注意が必要です。また、運転免許のうち、一部のみを返納(普通免許を返納して原付免許を残すなど)した場合も交付申請ができません。
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【おさらい】運転経歴証明書
運転経歴証明書を申請できる人
- 運転免許証を自主返納して5年以内の人
- 運転免許証を更新せず失効し、5年以内の人(令和元年12月からもらえるようになりました!)
- 上記2つに該当する本人が窓口に来庁できないやむを得ない事情があり、かつ本人の意思確認ができる場合、代理で手続きを行う人(親族や病院職員、介護施設職員など)
運転経歴証明書を申請できない人
- 現在免許停止中、免許停止の基準に該当している人
- 現在再試験の基準に該当している人
- 交通違反で免許取消になり、現在免許を持っていない人
- 病気や薬のため免許取消となり、現在免許を持っていない人
- 返納していない免許がある人
運転経歴証明書の交付が受けられる場所
- 運転免許センター、運転免許試験場→即日交付
- 警察署→交付まで2~3週間
運転経歴証明書の交付に必要なもの
- 運転経歴証明書交付申請書(各交付場所で記入します。申請用紙は各都道府県によって異なります)
- 住民票又は申請者の氏名、住所、生年月日を確認できる身分証明書等
- 印鑑
- 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、白黒可)
- 交付手数料(1,000円程度)
※代理人申請の場合は必要書類が異なるため、必ず確認を
運転経歴証明書は…
- 更新の必要なし
- 再交付や写真の変更もできる
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