なぜ? “ゴールド免許”に影響無し!違反点数つかない「5つ」の行為は? うっかりやりがちな違反も

違反点数にはゴールド免許に影響しない交通違反も存在します。では、一体どのような違反なのでしょうか。

ゴールド免許を取得するための条件は?

 交通違反をするとゴールド免許でなくなったり、免許停止になったりする可能性があります。
 
 中には違反点数がなくゴールド免許に影響しない交通違反も存在します。では、一体どのような違反なのでしょうか。

 ドライバーの多くは、日々交通違反や交通事故をしないよう注意しながら運転をしています。

 日本では車両の運転に点数制度を採用しており、交通違反やひき逃げ、人身事故などを起こせば、それに応じた点数が加算されていく「累積方式」です。

 具体的には最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が6点~14点で免許停止、15点以上で免許取り消し(これまでに行政処分歴がないドライバーの場合)となります。

 ただし1年以上無事故・無違反であれば、それまでの違反点数は累積しないという優遇措置もあります。

 つまり、あくまで期間をあけずに違反を繰り返した場合に免許停止や取り消し処分があるといえるでしょう。

 さらに交通違反や事故の有無はゴールド免許やブルー免許など運転免許証の色にも影響します。

 免許証の色は、基本的に免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間で交通違反や人身事故などを起こしたかどうかによって変わります。

 ゴールド免許を取得するためには継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ交通違反や人身事故を起こしていないという条件が必要であり、原則として一度でも交通違反をすればゴールド免許は取得できません。

 しかし交通違反の中には違反点数がないため点数が累積せず、違反をしてもゴールド免許に影響しないものが5種類存在します。

では、それらは一体どのような違反なのでしょうか。

 まず1つめの違反は「免許証不携帯」です。

 道路交通法第95条第1項では自動車や原付を運転する際、免許証の携帯を義務付けています。たとえば自宅に免許証を忘れて運転した、免許証を紛失している状態で運転したなどのケースがこの違反に当たります。

 また免許証のコピーのみを携帯して運転する行為も違反であるほか、別の交通違反で捕まった際に免許証不携帯が発覚するケースも少なくないため注意しましょう。

 なお、免許証不携帯に違反点数はありませんが、車種に関係なく一律3000円の反則金が科されます。

 次に、2つめの違反として「泥はね運転」が挙げられます。

 これは道路交通法第71条第1号に規定された違反であり、ドライバーがぬかるみや水たまりを通行するときは車両に泥よけ器を付ける、徐行するなどして周囲に泥や汚水などを飛散させないようにしなければいけません。

 道路に水たまりが出来ているときにクルマで歩行者の横を通行する際はスピードを落とし、水が歩行者にかからないような配慮が大切です。泥はね運転をすると、普通車で6000円の反則金を科される可能性があります。

 さらに3つめは道路交通法第71条第6号に規定する「公安委員会遵守事項違反」で、その名称のとおり各都道府県公安委員会が定めた運転者が守るべき交通ルールに従わなかった場合に違反が成立します。

 一例としては積雪・凍結した道路で車両に冬用タイヤを装着せず走行する行為、下駄やヒールのある靴など運転操作に支障をおよぼすおそれのある履物で運転する行為などが挙げられます。

各都道府県によって若干ルールが異なるため、自分の運転する地域の道路交通規則を確認しておくと良いでしょう。

 公安委員会遵守事項違反は普通車で6000円の反則金が科されます。

 これらに加え、ゴールド免許に影響しない4つめの違反として道路交通法第63条の2第1項の「運行記録計不備違反」もあります。
運行記録計とは車両の運行速度や距離、時間などを記録するタコグラフと呼ばれる装置で、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックに設置が義務付けられています。

 このタコグラフが設置されていない自動車を運転すると、大型車で6000円、普通車で4000円の反則金が科せられます。

 そして5つめの違反は道路交通法第54条第2項に規定する「警音器使用制限違反」です。
 警音器とはいわゆるクラクションのことで、道路標識によってクラクションを鳴らすよう指定された場所・区間以外でクラクションを鳴らすとこの違反に当たる可能性があります。

 前方のクルマが急にバックしてきた場合のように、交通事故の危険を防止するためやむを得ないときはクラクションを鳴らしても良いですが、前のクルマを急かしたり煽ったりする意味でクラクションを使うことは止めましょう。

 仮に警音器使用制限違反で検挙された場合、免許証不携帯と同様、車種に関係なく一律3000円の反則金が科せられます。

※ ※ ※

 前述した5種類の交通違反には違反点数がないため点数が累積せず、ゴールド免許に影響しません。

とはいえ、泥はね運転で歩行者とのトラブルに発展したり公安委員会遵守事項違反によって事故を引き起こしたりするおそれもあります。

 違反点数の有無に関わらず、しっかりと交通ルールを守って運転しましょう。