厳罰化された「あおり運転」…妨害運転罪は免停ではなく“免取”、前科もつく

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2020年6月30日より「妨害運転罪」が創設され、車間距離を詰めて前走車を威圧するなどのいわゆる「あおり運転」は厳罰化されました。

これにより、あおり運転で摘発されたドライバーは、妨害運転罪として免許取消2年の行政処分のほか、懲役または罰金の刑事罰も課されます。

あおり運転が厳罰化されたことはテレビなどでもたびたび報じられ、またドライブレコーダーの普及に伴い証拠も残りやすくなった昨今、あおり運転に対する世間の目は相当に厳しくなったと言えるでしょう。

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あおり運転をしたドライバーの8割が挙げたその理由

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弁護士ドットコム株式会社は、あおり運転に関する実態調査を行い、その結果を公表しています。

同社の調査結果(2023年3月)では、『あおり運転をしたことがある』と回答した方は約2割、そしてあおり運転をした理由で最も多かったのは、『前の車のスピードが遅かった』というもの。2番目に多いのが『急な車線変更で前に割り込まれた』という理由でした。

『前の車のスピードが遅かった』という回答は全体の58.7%を占め、『急な車線変更で前に割り込まれた』は27.2%を占めていることから、2割のドライバーが行ってしまったあおり運転のきっかけの8割以上がこの2つの理由であることがわかります。

あおり運転は、ドライバーの身勝手な都合で行われる危険な行為です。何も問題がない運転をしていたつもりでも、あおり運転の被害に遭う場合もあります。そのきっかけの8割が『前の車のスピードが遅かった』『急な車線変更で前に割り込まれた』であることは、これらの因縁をつけられない運転を行うことであおり運転の被害に遭うことはほとんどなくなるということでもあると考えられるでしょう。