大型特殊免許のみでは普通自動車は乗れない
大型特殊免許を始めとする「特殊免許」のみでは、乗用車(普通自動車)を運転することはできません。したがって、乗用車を運転するためには普通免許・中型免許・大型免許のいずれかが必要となります。
普通免許を持っていると、特殊免許取得の教習期間が短くなります。
また、中型免許・大型免許を持っている場合は、小型特殊車両も運転することができます。
大型特殊免許のみで乗れる車両区分
- 大型特殊車両
- 小型特殊車両
- 原付
大型特殊免許+普通免許で乗れる車両区分
- 普通自動車
- 大型特殊車両
- 小型特殊車両
- 原付
小型特殊免許とは?普通免許のおまけ?運転できる車種・取得方法・費用【運転免許Q&A】
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就業には大型特殊免許+作業免許が必須
上記で解説したとおり、大型特殊免許は特殊自動車で公道で走行するための免許です。そのため、大型・小型特殊自動車を使って作業をするためには、それぞれの「作業免許」が必要です。
たとえば移動式クレーン車でものを吊る場合は「移動式クレーン運転士免許実技教習」や「玉掛け技能講習」が、フォークリフトで作業をするには「フォークリフト運転技能講習」が必要になります。
作業免許は教習所や試験場で取得するものではなく、規定の日程や時間数の講習を受ければ交付されます。フォークリフト免許(フォークリフト運転技能講習修了証)と同じようなものと考えましょう。
移動式クレーン車の運転士に必要な資格とは?試験や給料などに情報も
また、走らせるだけの場合でも、車両の種類によっては同時に牽引の免許が必要な場合もあるのでよく確認しておきましょう 。
【牽引免許取得マニュアル】費用・条件・教習内容・流れ・日数・一発試験|運転免許Q&A