クレーン車やショベルカーなど、業務に使用する大型車両で公道を走行するために必要な大型特殊免許。免許を取得するまでの流れや運転できる車両などを解説します。

大型特殊免許とは?

クレーン車
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大型特殊免許とは、クレーン車や除雪車、農耕用トラクターなど特定の目的に使用する大型の特殊車両を、公道で走行させるために必要な免許です。

普通免許と同じように第一種と第二種があります。通常は第一種を取得します。第二種では、建設用や農耕用車両、キャタピラー付車両車などで旅客営業をすることができますが、現在国内には第二種を活かせる車両はありません。

第二種を取得している方は、フルビット免許証と呼ばれる、すべての免許区分が記載された免許証の完成を目指しているケースがほとんどだそうです。

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大型特殊免許で運転できる車は?

大型特殊免許を取得すると、以下の免許区分の車両で公道を走行させることができます。ただし、建設現場などでの作業には別途「作業免許」が必要となります。(後述します)

  • 大型特殊自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車(原付)

上記の車両に該当するのは以下の条件を満たす特殊自動車です。

全長 12.0m以下
全幅 2.5m以下
全高 3.8m以下
総排気量 制限なし
最高速度 制限なし
※時速49km/h以下の
自主規制が有

特殊自動車とは、工事や道路整備、農業用など特定の業務において使用する車両を指します。具体的には以下のような車両があります。

免許区分 車両 用途
大型特殊車両 クレーン車 工事・建設
ブルドーザー
ショベルカー
ロードローラー
除雪車 路面整備
路面清掃車
トラクター(大型) 農耕作業
コンバイン(大型)
小型特殊車両 ターレット 荷役
構内運搬
フォークリフト
トラクター 農耕作業
コンバイン

クレーン車やブルドーザーなど大型の工事車両

ブルドーザー
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クレーン車やブルドーザー、ショベルカーなどの工事現場・建設現場で活躍する車は、大型特殊車両に分類されます。

代表的な車両の他にも、道路交通法によって以下の車両が大型特殊自動車として定義され、公道を走らせる際は大型特殊免許が必要です。

  • カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)
  • ロード・ローラ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・スタビライザ
  • タイヤ・ドーザ
  • グレーダ、スクレーパ
  • ショベル・ローダ
  • ダンパ
  • モータ・スイーパ
  • フォーク・リフト
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリヤ
  • アスファルト・フィニッシャ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・ローダ

除雪車などの大型の路面整備車両

除雪車
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除雪車や路面清掃車も大型特殊車両に分類されます。公道での路面整備が仕事ですが、こちらも作業の際は「作業免許」が必要です。

ただし、家庭用除雪車は免許必須の特殊車両には含まれませんので、大型特殊免許は不要です。

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トラクターやコンバインなどの農耕車

トラクター
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トラクターやコンバインといった農耕車は、大型・小型モデルに関わらず大型特殊免許で運転できます。

農業従事者による需要が多いことから、農耕車限定の大型特殊免許もあります。その場合、免許証に「農耕車に限る」と記載されます。

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フォークリフトはフォークリフト免許が必要

フォークリフト

フォークリフトやターレットは、決められた敷地内での荷物の運搬に用いられる小型特殊車両です。

「大型特殊免許」と「フォークリフト免許(フォークリフト運転技能講習修了証)」は別モノで、私有地内といえど無免許でフォークリフトを動かすと無資格運転で厳しい罰則があります。

そのため、大型特殊車両にて建設現場で作業する人は、フォークリフト免許が必須となります。

大型特殊免許取得者は、フォークリフト技能講習が短期間(2日間)で終了するため、一緒に取る人がほとんどです。

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