――見られていると感じた人はどのような行動をとるべきかお聞かせ願えますか。
古藤弁護士:既述のとおり、ただ単に誰かを見る、という行為について犯罪は成立せず、じろじろ見ることが犯罪になるのは、それが付きまといや監視と評価される程度になった時です。
したがって、一度見られたからと言って直ちに通報、というのは少しやりすぎな印象です。
ただし、同一人物からの迷惑行為が続き、付きまとわれるなどした場合には、将来的に刑事責任を追及することになるかもしれませんので、迷惑行為について、家族や友人に相談したうえで迷惑行為を動画や写真で記録できると良いです。