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後部座席のシートベルト着用は義務!違反には罰則あり

交通事故弁護士ナビ

「え?後部座席にもシートベルト着用の義務ってあるの?」という人は意外と多いのではないでしょうか?

実は2008年の道路交通法改正により、全座席にシートベルトの着用が義務づけられました。

それ以前は一般道路上では運転席と助手席にしか着用義務がなかったので、道路交通法改正前に免許を取得した人だと知らないケースもあるかもしれません。警察庁とJAFの調査データを見ても、一般道路における後部座席のシートベルト着用率は約39.2%と非常に低いのが現状です。

【参考】2019年シートベルト着用データ|警察・JAF合同調査

しかし、警察に取り締まられた場合に「知らなかった。」は通用しません。れっきとした違反行為であるため、処罰の対象になります。そこで、この記事では後部座席のシートベルト着用義務について解説していきます。

後部座席のシートベルト着用は義務

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冒頭のとおり、2008年の道路交通法改正によって、運転者は自身を含むすべての同乗者に対してシートベルトを着用させることが義務づけられました。

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。(中略)

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

【引用】道路交通法第七十一条の三

また、2020年以降には後部座席のシートベルト警報も義務化される予定です。これ以降に販売される車では、どの座席でもシートベルトの着用を怠ればブザーが鳴ることになるでしょう。

着用を怠った場合の罰則

シートベルトの着用義務を怠った場合の罰則は、“違反点数1点”の加算です。シートベルト未着用の人ではなく、運転者に対して罰則が科されることになります。

シートベルトの着用義務が免除される状況

搭乗者の状態や運転状況によっては、シートベルトの着用義務が免除される場合があります。以下に該当するケースであれば、必ずしもシートベルトを着用する必要はありません。

後部座席のシートベルト非着用でよくあるQ&A

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