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使用者責任 | 社用車での交通事故に伴う責任問題とは?

交通事故弁護士ナビ

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、業務や通勤に際して自動車を使う際に、被用者が交通事故を起こして第三者に損害倍賞を請求された場合に、代わりに倍賞する責任のことを言います。
 
不法行為の特殊類型としてあがる「使用者責任」ですが、今回は使用者責任とはどのようなものなのかについて、ご説明します。
 

 

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使用者責任とは不法行為責任の特殊な類型の1つです。不法行為責任とは、交通事故で他人に怪我を負わせてしまった、といった他人の権利や利益を違法に侵害する行為やその損害に対しての賠償責任のことを指します。

基本的には不法行為責任は、直接危害を加えた加害者が責任を負うことを想定していますが、使用者責任はその特殊ケースで直接の加害者ではなく、加害者を雇用している会社や企業、すなわち加害者の使用者が責任を負うケースなのです。
 

使用者責任が認められるためには、以下の3つの点が必要です。
 
①被用者の行為に対して不法行為が成立すること
②使用者と被用者との間に使用関係が認められること
③被用者の行為が使用者の事業の執行に伴ってなされたものであること

以上の3つです。これらの条件が認められた場合、交通事故被害者は加害者の使用者に対して賠償責任を負担させることができるのです。

 

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