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無免許でも捕まらない!? 無免許での運転が許される場所まとめ

交通事故弁護士ナビ

以下の3つの場所では無免許運転をしても取締りの対象外です。自動車講習所で講習を受ける前であっても車を運転できます。

 

 

交通のない私有地

個人が所有する広場のような、交通のない私有地は道路交通法の適用外です。そのため、未成年が無免許で車を運転していたとしても罪には問われません。

 

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ただし、運転者と私有地の関係者以外にも車両や人が通る、駐車場のような場所では、注意が必要です。警察に取り締まられれば、通常の道路と同様に無免許運転として罰せられてしまいます。

 

ペーパードライバー講習(教習所)

自動車教習所には、仮免許取得者なら誰でも申し込めるペーパードライバー講習があります。この講習に申し込めば、通常の自動車講習と同じように教習所の教官を助手席に乗せて運転の指導を受けられます。

 

「仮免許は取れたけど運転はまだ不安…」そんな場合には、本試験前にペーパードライバー講習を利用するとよいでしょう。

 

貸しコース

貸しコースとは、車の運転が苦手な人が練習できる専用の場所です。S字クランクや坂道発進など、自動車講習所で学ぶ技術を何度も練習できるので、運転技術の見直しにはもってこいの場所でしょう。

 

なお、貸しコースは仮免取得前でも利用できますが、車は自分で用意しなければいけない場所がほとんどです。免許を取得していない人は家族・知人から車を貸してもらう必要があります。

 

仮免許でも条件を満たせば一般道路で運転できる

仮免許でも以下の3つの条件を満たせば、自動車教習所の教官が助手席に乗っていなくても一般道路での運転が認められています。

 

・仮免許の保持

・『仮免許運転中』のプレート掲示

・運転経歴が3年以上の者の同乗

 

ただ、教習所の車のように助手席からブレーキを踏めるわけではありません。また同乗者も一般人は運転指導の経験がない場合がほとんどでしょう。自動車教習所以外での仮免運転は高リスクであるといえます。

 

法律上では運転可能ですが、安全を最優先するのであれば、上記で紹介した3つの場所で運転を練習することをおすすめします。

 

無免許運転の罰則は重い

無免許運転と聞くと悪いイメージが先行しやすいですが、試験前の予習として考えれば、とてもよいことではないかと思います。

ただし、上記で紹介した場所・状況以外での無免許運転は非常に危険ですし、『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』という重い罰則が科されます。運転ルールは必ず厳守するようにしてください。

 

無免許での違反には、下記の2種類の違反が設けられています。

 

 

無免許運転と言えば、そもそも免許を持っていない、免許停止中や取消し後の運転をイメージする方も多いかと思います。それに加えて、免許を持っていてもその免許の対象外の車両の運転でも無免許運転となります。
 
一方、免許に書かれている条件(AT限定など)の条件を守らずに車両を運転した場合には、免許条件違反となります。
 
無免許運転と免許条件違反では、以下のように罰則にも大きな違いがあります。
 

 

上記のように、特に無免許運転には厳しい罰則が設けられていますので、本記事の説明に該当する以外の場所では無免許運転は絶対に行わないようにしましょう。

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