小林弁護士は、詐欺罪の場合、処罰を決めるうえで一番大きな要素は金額だと説明する。「無銭飲食やタクシーの乗り逃げも詐欺にあたります」とし、そうした金額の低い詐欺も含めて比較すると、「多数の被害者を出していて、金額も非常に大きいという意味では、悪質性は指摘せざるを得ないのかなと思います。悪質な事案として、懲役9年という1つの回答が出てきたのかなと思いますね」と見解を示した。
「頂き女子りりちゃん」に懲役9年の実刑判決 なぜか詐欺と性犯罪比べて「重すぎる」、こんな声に弁護士の見解は
2024年4月25日