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一時停止違反の罰則|納得できない場合の対処法とは

交通事故弁護士ナビ

多くの場合は、停止線の直前で一時停止(車輪の回転を完全に止める)をすればよいということになります。停止線を越えていたり、停止線の直前でない場合には、指定場所における一時停止をしたことにはなりません。

一時停止違反に納得がいかない場合(一時停止をしたのに一時停止違反で取り締まられた場合)の対処法

警察も人間なので、勘違いで一時停止をしていた人を取り締まってしまうケースもありえるものだと思います。このように、警察の取締りが納得できないという場合には、以下の対処法を参考にしてください。

違反行為を認める旨の供述書等の書面に署名(サイン)をしない

一時停止違反の取締り時には、警察から青切符(交通反則告知書)へのサインが求められます。ですが、交通反則通告制度の適用を受けるか、それとも拒否をするかは、違反行為をされたとされている人の選択によります。ですので、「違反行為をしていないから反則金等の支払いをすることに納得できない」という場合には、違反行為を認める旨の供述書等の書面には署名をしないという選択をすることになります。

もっとも、サインをしなかった場合には、原則に従い、道路交通法違反の事実について刑事裁判にかけられる可能性がでてきます。そして、裁判で有罪が認められた場合は、懲役や罰金等の刑罰を受けることになります。裁判では、検察側が道路交通法違反の事実を証明するための証拠を提出します。一時不停止を目撃したとして、取締りをしようとした警察官が、目撃証人として証言をする可能性は高いでしょう。

しかし、その他に証拠がない場合、必ずしも有罪になるとは限りません。また、有罪判決が見込めるだけの証拠が足りないとして、刑事裁判にならない可能性もあります。

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ただし、裁判で有罪になった場合には「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という刑罰に処され、前科もついてしまいます。容疑を否認するのは確実に一時停止をしたと言い切れる場合だけにするなど、注意が必要です。また、状況によっては、逮捕や勾留をされる可能性もありますのでお気をつけください。

ドライブレコーダーの記録を提出する

もしドライブレコーダーを搭載しているのであれば、その記録を警察に提出しましょう。映像による記録は客観的な証拠になるので、その映像で一時停止をしている様子が確認できれば無実を証明できます。ただ、一時停止をできていなかった場合には、自身の違反を証明する証拠にもなりえます。

ドライブレコーダーの映像は、すぐに見られるならその場で確認をしてもらい、その場での確認ができない場合には、キップにサインをせずに後で警察署に映像を提出すると伝えることも考えられます。

まとめ

交通反則通告制度の適用を受けた場合、指定場所一時不停止等は「違反点数2点」と「7,000円の反則金(普通車)」です。ただ、一時停止違反等の事実がないと言い切れるような場合で、取締りに納得がいかない場合には、青切符等へのサインをせず容疑を否認することも考えられます。

そのような場合、「止まった!」、「止まってない!」と感情的に言い争っても問題が解決する可能性は低いでしょう。青切符にサインしない意思を伝え、冷静にかつ誠実に対応していきましょう。

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