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一時停止違反の罰則|納得できない場合の対処法とは

交通事故弁護士ナビ

一時停止違反は、スピード違反に次いで、2番目に取締り件数が多い道路交通法違反です。内閣府が公表するデータによると、2016(平成28)年には約130万件もの取締りが行われています。

【引用】第5節 道路交通秩序の維持|内閣府

違反の事実について、運転者と警察の間で意見が割れるケースもあるかもしれません。このページを訪れた人の中にも、一時停止違反に納得できていない人がいるのではないでしょうか。

この記事では一時停止の定義や、違反を否認する場合の対処法をご紹介します。万が一、一時停止違反で取り締まられてしまった場合には参考にしてみてください。

指定場所における一時停止義務違反に対する罰則等

車両の運転者等が指定場所における一時停止義務に違反した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。

しかし、反則金を納付した場合、道路交通法が定める反則行為に関する処理手続の特例に則って、当該違反行為については刑事裁判にかけられることはありません(『交通反則通告制度』といわれています)。また、指定場所一時不停止等の反則金(普通車)は7,000円です。

自転車の一時停止違反の罰則

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自転車の運転者等が、指定場所における一時停止義務に違反した場合も、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。しかし、自転車の場合、交通反則通告制度が適用されません。自転車も、自動車と同様に一時停止は必ず守りましょう。

罰金の告知率や納付率の推移

上記のデータを見てわかる通り、95%程度の確率で反則金の告知状が送付されて、送付された人の98%程度の人が反則金の納付を行っています。

そのため、反則金の納付を行わない人はほとんどおらず、反則金の告知状についても違反の取り締まりがされた場合、ほぼ確実の送付されてくると考えておきましょう。

一時停止をしたと認められる状態とは

道路交通法では、一時停止について、停止すべき時間(秒数)についての定めはありません。条文上は、「車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」と定められています。

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

【引用】道路交通法第四十三条

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