運転席はもちろん他の席も全席シートベルトは着用義務
2008年6月の道交法改正でそれまで「努めなければならない」とされていた後部座席のシートベルト着用が義務化されました。
しかし、運転席や助手席のシートベルト着用義務は1992年からあったため理解していても、後席は高速道路や自動車専用道路以外ならシートベルトをしなくてもいい、と誤解している人はまだまだいるようです。
特別な事情を除き、シートベルトは原則着用する必要があるため、昨今の車には乗車中の人がしっかりとシートベルトを着用しているか、ドライバーに知らせてくれるリマインダー機能も普及。
十分でない場合に音などで知らせてくれるようになり、出発前に「みんなベルト締めた?」と確認することが習慣化したドライバーは少なくないでしょう。
さて、原則着用しなければいけないシートベルトですが、SNSでは「宅配便など貨物ドライバーはシートベルトを着用しないまま運転をしてもいい」という投稿を見かけることがあります。これは本当なのでしょうか。
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着用義務が免除される要件がある
シートベルトは、事故発生時に体が車体から放出してしまったり、車内のハンドルやガラスなどに顔面を強打したりしてしまうのを防ぐための装置です。また、事故時の衝撃を緩和するエアバッグが正しく効果を発揮するために必要な装置でもあります。
事故発生時以外でも、シートベルトを用いて体をシートにしっかりと固定することで運転をしやすくしてくれたり、乗り物酔いをしにくくしてくれたりといった効果が得られます。
しかし、健康上または療養上、妊娠中などの理由でシートベルトの着用が適当でない、身体の状態によりシートベルトが着用できない、緊急走行時など、特別な事情により着用が免除される場合があります。
そのシートベルトの着用義務が免除される特別な事情の中のひとつに、貨物ドライバーが該当する事項が含まれています。