車の反射板(リフレクター)とは

カーヘッドライト
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車の反射板(リフレクター)とは、車の前部や側面、後部に取り付けられる反射器のことを指します。

車に装備されているランプ類のようにLEDや電球によって自ら発光するものではなく、他車のヘッドライトなどの光を反射することで、夜間に自車の幅や長さを知らせる目的で取り付けられています。

全部で3種類ある

車の反射板には以下の3種類があります。

  • 前部反射器
  • 側方反射器
  • 後部反射器

それぞれ色や形、取付位置、取り付けなければならない車の種類や長さなどが定められています。

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種類別の保安基準

赤いスポーツカー
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3種類ある車の反射板(リフレクター)ですが、普通自動車の場合、前部や側方の反射板は付いていないという車がほとんどではないでしょうか。

それは、前部や側方に反射板の取り付けが義務づけられているのは大型の車や牽引される車なので、一般的なサイズの普通自動車では後部反射器が取り付けられていれば良いためです。

実際に車の反射板の保安基準がどのようになっているか、普通自動車に関係のあるものから見ていきましょう。

後部反射器

反射器

後部反射器は夜間に後方へ自車の幅を示すため、車の後面の両側に取り付ける反射板です。

すべての自動車が備えなければならないと規定されているので、前部反射器や側方反射器のない車でも、後部反射器は必ず付いていることになります。

【道路運送車両の保安基準】
第38条 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。(省略)

  • 色…赤色
  • 明るさ…夜間に後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できること
  • 形状…文字及び三角形以外の形であること(O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとする)、被牽引自動車は正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正 三角形であって、一辺が 150mm 以上 200mm 以下のものであること
  • 取付位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上、最外縁は自動車の最外側から400mm以内、車両中心面に対して対称に取り付け、自動車の前方に表示されないこと

側方反射器

ハマーの側方反射器

側方反射器は、夜間に側方へ自車の長さを示すため車の両側面に取り付ける反射板です。一般的な普通自動車では、リムジンほどの長さにならない限り側方反射器を取り付ける必要はありません。

【道路運送車両の保安基準】
第35条の2 次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
一 長さが6mを超える普通自動車
二 長さ6m以下の普通自動車である牽引自動車
三 長さ6m以下の普通自動車である被牽引自動車
四 ポール・トレーラ
 (省略)

  • 色…橙色、ただし、後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、後部に備える側方灯又は後部反射器(被牽引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除く。)と構造上一体となっているものにあっては、赤色であってもよい。
  • 明るさ…夜間に側方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できること
  • 形状…後部反射器と同じ
  • 取付位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上赤色の側方、反射器の反射光は、自動車の後方に照射されないこと

前部反射器

車のライト
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後部反射器と同様、夜間に前方へ自車の幅を示すために車の前面の両側に取り付ける反射板で、牽引される自動車に取り付けられるものが前部反射器です。普通自動車は被牽引自動車にあたらないため、前部反射器は不要です。

【道路運送車両の保安基準】
第35条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
 (省略)

  • 色…白色
  • 明るさ…夜間に前方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できること
  • 形状…後部反射器と同じ
  • 取付位置…反射部の上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上、最外縁は自動車の最外側から400mm以内、車両中心面に対して対称に取り付け、  自動車の後方に表示されないこと

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