トンネル内追い越しをしたら罰則や罰金は?
トンネル内で追い越し規制があったにも関わらず、追い越しをしてしまったら、 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失の場合には10万円以下の罰金となっています。
これはトンネル外での追い越し禁止と同じ罰則です。
また、交通反則通告制度の適用があり、その場合の反則金は普通自動車で9,000円、2点減点で青キップが切られます。
トンネル内で原付バイクを追い越しできる?
追い越しが禁止されているトンネルでは、原付バイクも追い越してはいけません。隣車線へはみ出しをしなくても同様です。
トンネル以外の追い越し禁止場所で追い越せるのは、自転車などの軽車両のみとなります。
トンネル内追い越しについては、仮免や本免の学科試験でもひっかけ問題として登場するほど、間違いやすい内容のようです。
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追い越しができないトンネルとは?
車両通行帯のない(片側1車線)トンネル
トンネル内が片側1車線の場合には、絶対に追い越し禁止だと覚えてください。対向車と正面衝突する危険があります。
道路交通法30条にもある通り、車両通行帯のないトンネルは追い越しができません。センターラインが白線、黄色線、いずれの場合もNGです。白の破線であっても追い越しはできません。
車両通行帯がある(片側2車線以上)トンネル
基本的に、追い越しができないトンネルは追い越し禁止の標識が設置されています。トンネル内にもありますが、大体はトンネルの入り口手前にも看板が設置されています。
気を付けたいのが車両通行帯が黄色の実線で区切られている場合です。
黄色線の場合は、車両通行帯があっても(=片側2車線道路であっても)追い越しができません。
車両通行帯は、追い越し自体を禁止しているわけではなく、進路の変更を禁止するものです。
しかし、車線を変更しない追い越しはできないため、追い越し禁止を同じ意味を持つこととなります。追い越しをしなくても車線の変更自体が許されませんので、より注意が必要でしょう。