水たまり泥はね運転

道路交通法 第71条では「運転者の遵守事項」として、水たまりを通行する際に泥を跳ね飛ばして他人に迷惑を及ぼさないようにすることが定められています。ぬかるみや水たまりを通行するときは徐行するなどし、泥はねに注意しましょう。

  • 反則金:普通車6,000円 中・大型車7,000円
  • 点数:なし

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サンダル・ハイヒール運転

道路交通法 第70条「安全運転の義務」では、ドライバーは車のアクセルやブレーキ操作を確実に操作でき、他人に危害を及ぼさないようにすることが定められています。これに関して各都道府県で、ドライバーの靴について施行細則が定められている場合があります。

例えば、東京都においては「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと。」
大阪府においては「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと。」とされています。

ハイヒール、厚底靴、下駄、スリッパなどでの運転は違反となりますので注意しましょう。

  • 反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
  • 点数:なし

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大音量でのオーディオ使用

同条「安全運転の義務」によれば、ドライバーは周囲の状況に応じて判断する必要があるので、外部の音が聞こえないような状態での運転は違反となります。車外の音が聞こえないような大音量でのオーディオ使用や、イヤホン、ヘッドホンをしたままの運転は避けましょう。

  • 反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
  • 点数:2点

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安全確認なしでのドア開け

道路交通法 第71条では、ドアを開く際に交通の危険を生じさせないようにすることは、ドライバーの安全運転の義務となります。同乗者も含め、安全を確認せずにドアを開けて、交通の危険を生じさせた場合は違反となりますので注意しましょう。

  • 反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
  • 点数:1点

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クラクションの乱用

道路交通法 第54条「警音器の使用等」には、ドライバーはむやみにクラクションを鳴らしてはならないと明記されています。つまり、クラクションは、見通しの悪い交差点か曲がり角 や危険を防ぐためにやむ負えないとき 、警笛に関する道路標識がある区間、危険を防止する場合以外での使用は基本的に認められていません。

  • 反則金:3,000円
  • 点数:無し

ハイビームのままでの運転

道路交通法 第52条では、他の車両の後ろを走行する場合や、すれ違う際にハイビームのまま走るのは違反とされています。対向車・歩行者が多いエリアはロービーム。いなければハイビームで走行するのが正しい使い方です。

  • 反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
  • 点数:1点

雪道をノーマルタイヤで走行

道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」の6を受け、各都道府県公安委員会では積雪・凍結した道路でのスタッドレスタイヤの着用を義務付けています。

  • 反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
  • 点数:なし

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緊急車両が接近しても道を譲らない

道路交通法 第40条では、救急車や消防車などの緊急自動車が接近してきた場合は道路の片方側に寄って道を譲ることが義務づけられています。緊急車両の接近が目や耳でわからないような状態で走行するのはやめましょう。

  • 反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
  • 点数:1点

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高速道路で追い越し車線を走行し続ける

道路交通法 第20条では道路の左側端から数えて1番目が車両通行帯と定められています。つまり、よくある2車線道路の場合、右車線(=追い越し車線)は車両通行帯ではありませんので、走り続けることは道交法違反となります。あおり運転対策のためにも、追い越し車線の走行はやめましょう。

  • 反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
  • 点数:1点

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高速道路を50km/h未満で走行

道路交通法 第75条の4では、交通の安全を守るために最低速度に達しない速度での走行を禁じています。高速道路の最低速度は道路運送車両法 第66条1項にて50km/hと定められていますので、高速道路を50km/h未満で走行すると違反となってしまいます。(あくまで基準ですので、走行する道路の標識や標示で指定されたスピードに従いましょう)

  • 反則金:普通車6,000円、大型車7,000円
  • 点数:1点

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高速道路上でのガス欠

道路交通法 第75条の10では高速道路を走行する際、道路上でガス欠で止まらないよう、燃料を十分用意しておくことが義務づけられています。

  • 反則金:普通車9,000円、大型車12,000円
  • 点数:2点

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後ろの車の追い越しを邪魔する

道路交通法 第27条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」として、追いついた車両が追い越し終わるまで速度を増してはならないことを定めています。後ろの車が追い越し車両に車線変更した際は、無用にスピードを上げないようにしましょう。

  • 反則金: 普通車6,000円、大型車7,000円
  • 点数:1点

キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置

道路交通法 第71条では、自動車を離れるときは他人に無断で運転されることがないようにするための必要な措置を取らなければならないと明記されています。防犯のためにも降車したら必ずエンジンを止め、施錠しましょう。

  • 反則金:6,000円
  • 点数:無し

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自賠責証明書・車検証不携帯

自賠責証明書不携帯の場合は自動車損害賠償法 第8条、車検証不携帯の場合は道路運送車両法 第66条1項違反となります。この場合「反則金」ではなく「罰金」の対象であることも注意が必要です。車検のタイミング時には必ず、更新後の自賠責・車検証が携帯されているか確認しましょう。

  • 罰金:自賠責証明書不携帯で30万円以下、車検証不携帯で50万円以下
  • 点数:なし

自転車の傘さし運転

道路交通法 第71条「運転者の遵守事項」は、自動車だけでなく自転車のドライバーにも適応されます。そのため、安全なハンドル、ブレーキ操作ができない傘さし運転も道路交通法違反となります。同条を受け、各都道府県の公安委員会が規定を定めており、違反すると5万円以下の罰金対象となってしまいます。

自転車に関する違反は意外に多いうえ、「反則・減点」ではなく「罰金」となってしまうことに注意が必要です。以下記事で詳しくまとめています。

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【歩行者も要注意】泥酔してぶらぶら歩き

道路交通法 第76条の4では、道路上で酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくことは禁止されています。

酒気帯び運転は車、自転車ともに固く禁じられていますが、歩行者も同じ。酔ってまっすぐ歩けない場合はタクシーを呼ぶなど、交通の妨害にならないようにしましょう。

  • 罰金:5万円以下

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道路の斜め横断や車両等前後での横断

歩行者の道路横断については、道路交通法 第12条や13条で規定されています。近くに横断歩道があるにも関わらずない場所を横断した、道路を斜め横断した、停まっている車両の前後を横断した場合、道交法違反となります。

歩行者優先の原則があるとはいっても、「歩行者であればなにをしてもいい」わけではありません。周囲を確認し、道路全体で安全な環境を作っていけるよう、歩行者にも義務があるのです。

  • 罰金例:斜め横断の場合2万円以下または科料

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