運転席・助手席窓にサンシェードしたまま走行

道路交通法 第55条第2条では、運転者は自身の視界が妨げられる状態での走行を禁止しています。そのため、助手席・運転席窓にカーテンやサンシェードをつけての走行は道交法違反です。日よけグッズは走行前に取り外しましょう。

  • 反則金:普通車6,000円、中型・大型車7,000円
  • 点数:1点

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運転席・助手席のヘッドレストを外す

道路運送車両の保安基準 第22条の4「頭部後傾抑止装置等」に基づき、運転席と助手席のヘッドレストの着用が義務づけられています。(ただし、座席自体がヘッドレストと同じ性能を有している場合は例外)

違反点数や反則金はありませんが、不正改造車とみなされるので15日以内に当該箇所を直さなければなりません。