スマホを操作しながらの運転
スマホや携帯電話に限らず、ナビやテレビ(モニター)を操作・注視しながらの「ながら運転」は、道路交通法 第71条5の5で禁止されています。スマホや携帯など、手に持って使用するものは運転中に保持することもNG。スマホホルダーやスマホスタンドを利用しましょう。
- 反則金:普通車18,000円
- 点数:6点
「ながら運転」は2019年12月に厳罰化され、反則金や点数の引き上げ、罰則の強化が行われました。運転中のスマホ利用については以下記事でさらに詳しく説明しています。
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横断歩道に歩行者がいるのに停止しない
道路交通法 第38条では、横断歩道での歩行者の優先が定められています。信号のない横断歩道で歩行者が待っていた場合、一時停止して歩行者を横断させましょう。しかし「自分が停止しても対向車が停止しないので危ない」「一時停止すると後続車から追突されそうになる」などの理由で、停止しない/できないドライバーも多いよう。ドライバーも歩行者も、周囲に配慮して安全な行動を取ることが大切です。
- 反則金:普通車9,000円、大型車12,000円
- 点数:2点