「運転ヘタクソだから…」いつまでも初心者マーク付けてOK? 周囲は配慮すべき?

クルマの運転免許取得から1年以内は、「初心者マーク」の掲出が義務付けられています。ではペーパードライバーの期間が長かったからといった理由で、後年に掲出していてもよいのでしょうか。

「初心者マーク」のルールとは

 クルマの運転免許を取得したら、その後1年間は掲出が義務付けられる「初心者マーク」。道路交通法では、このマークを装着したクルマに対する幅寄せや割り込みなどの行為は「初心運転者等保護義務違反」に問われます。運転が上手ではない人を周囲の人がいたわりましょうという意味が込められています。

 

 ではこの初心者マークを、運転が下手だからといった理由で、いつまでも掲出していてよいのでしょうか。

 まず、先述の道路交通法の規定には「1年以上掲出してはいけない」という条文はありません。警察関係者によると、もともと「1年以上付ける人がいることを想定していない」というのが実情だそうです。

 つまり、長らくペーパードライバーだった期間などがあり運転に自信がないならば、免許取得から1年以上が経過していても掲出して問題ありません。ただし無理な幅寄せなどされても、初心運転者等保護義務違反に基づく保護の対象にはなりません。

 ちなみに「高齢者マーク」も、初心運転者等保護義務違反の規定で守られています。こちらのマークは75歳以上の人を対象としていますが、初心者マークとは違い掲出は努力義務です。

 では高齢者マークを若者が掲出してもよいのでしょうか。こちらも初心者マークと同様、掲出を禁止する規定はありません。ただし無理な幅寄せなどされても、やはり相手が初心運転者等保護義務違反に問われることもありません。

 高齢者マークだけでなく、身体の不自由な人が掲出する「身体障害者標識」も、掲出車に対する保護義務はあるものの、掲出は努力義務とされています。一方で、聴覚障害のある人が掲出する「聴覚障害者標識」は、保護義務も掲出義務も規定されています。