ウインカーは「これから曲がります」の大事な意思表示

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車を運転している時、ドライバー同士のコミュニケーションは、基本的に灯火類で行われることとなります。

特に、ウインカー(方向指示器)は、車がこれからどの方向に動くのかを周囲に知らせる重要なサインです。

例えば、車が減速や停止するという意思表示は制動灯が光ることで後続のドライバーに伝わります。これと同じように、方向指示器を出すということは、「これから私は右(左)に曲がります(動きます)」という意思を、周囲に伝えているのです。

常に大きな速度で動いている車では、できるだけ早くドライバーの意思を、周囲のドライバーや歩行者等に知ってもらうことが大切です。

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「30m手前」は道路上の目印を確認しよう

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ドライバーの合図について、道路交通法の第五十三条では以下のように定められています。

車両(中略)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

同条の2項には、「車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」と示されており、この合図のタイミングは、3項で「政令で定める」となっているのです。

合図のタイミングを定めているのは、道路交通法施行令の第二十一条です。条文の全文は割愛しますが、右左折を行う際には「当該交差点の手前の側端から30メートル手前の地点に達したとき」、進路変更をする際には「その行為をしようとする時の3秒前のとき」とされています。

こうした規定を守らない場合は、合図不履行となり、1点の減点と普通自動車の場合反則金6,000円の罰則が科せられるのです。

「進路変更しようとする3秒前」はわかりやすいですが、「30m手前」は運転しているとわかりにくいでしょう。

そういった場合、道路上の目印を覚えておくと安心です。

例えば、信号機のない横断歩道の前にある菱形のマーク。1つ目が横断歩道の50m手前にあり、2つ目が横断歩道の30m手前にあります。

また、一般道の大きな道であれば、車線を示す破線が実線に変わる場所です。実線の長さが停止位置から30m程度なので、交差点や信号機手前で実線部分に差し掛かった時にウインカーを出すのが、正しい合図のタイミングになります。

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