黄色のセンターラインをまたぐ右折は問題なし?

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黄色いセンターラインが引かれた道路では、その線をはみ出して追い越すことができませんが、右折するときにまたぐ場合は問題ないのでしょうか。

警察署交通相談コーナーの担当者に聞いてみると、「禁止となっているのは、あくまでも『追い越しのためにはみ出して通行すること』です。ですので、黄色のセンターラインが引かれた場所でも、基本的には右折してもらって問題ありません。

右折できないことを示す標識等がある場合は別ですが、そういった標識がない道路では、黄色のセンターラインであっても、交通の妨げにならないよう注意していただければ大丈夫です。」とのこと。

黄色いセンターラインは右折を禁止するものではないため、問題なく右折可能。また、施設等から反対車線へ出る際も、車両横断禁止の標識がなければ可能とのことでした。

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意外な落とし穴?「車両横断禁止」の標識に注意

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ここで注意しなければならない点が、交通相談コーナー担当者のお話にもあった「車両横断禁止」の標識の有無です。

前出の担当者によれば、「黄色いセンターラインが引かれた場所は右折可能であるものの、『車両横断禁止』の標識がある場合は、右に曲がって施設などへ進入することはできません。

施設等から道路へ出る場合も同様で、標識がなければセンターラインをまたいで反対車線に出ること(右折)ができますが、標識がある場合それは不可です。」とのこと。

車両横断禁止」は、その名のとおり”横断”を禁止するもの。交通量の多い幹線道路などでみられることが多く、転回禁止の標識と一緒に設置されていることがあります。

この標識がある場所では、対向車線をまたいで”道路外の施設等”に入ることはできません。施設等から右折して反対車線に出る場合も同様に禁止です。

ちなみに、似たようなルールで「右折禁止(指定方向外進行禁止)」もありますが、標識に描かれている矢印が「←↑」の場合は右折を禁止しています。

「車両横断禁止」との明確な違いは、曲がった先に道路があるということ。右折禁止の場所では、右側にある道路へ入ることはできません。

つまり、車両横断禁止は対向車線を横切って「道路外の場所(施設や店舗、駐車場など)」に入ることを禁止するもの(その逆も同様)、右折禁止は「交差点」で右へ曲がることを禁止するものなのです。

基本的には黄色いセンターラインが引かれていても右折はできますが、上記の標識によって車両の横断が禁止されている場合は、曲がった先が自宅であっても横断して入ることはできません。

右折等をする際は、道路標識に従うとともに、「車両横断禁止」「右折禁止」の意味も再確認しておくと安心でしょう。

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