自転車も飲酒運転で捕まる可能性がある

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まずは結論からいきましょう。自転車も飲酒運転で捕まる可能性は十分にあります。そもそもの前提として、自転車は道路交通法における“軽車両”とされています。

軽車両の運転は、車と同じ走路交通法に準じたルールが適用されます。なので飲酒後の自転車の運転は、自動車の飲酒運転と同じ扱いと考えて問題ないでしょう。

一般的に、お酒を飲んだ後に自動車を運転することは、飲酒運転としてよく知られています。

しかし、自転車も自動車と同じように飲酒運転の罰則を取られることはあまり知られていません。万が一自転車で飲酒運転をして、事故を起こしてしまうと重大な罪に問われてしまいますので絶対にやめましょう。

酒気帯び運転等の禁止の内容は?

では改めて酒気帯び運転を禁止されている内容を確認しておきましょう。飲酒運転の禁止は、道路交通法第65条“酒気帯び運転等の禁止”で定められています。

酒気帯び運転の内容は以下の通りです。

  • 第65条 第1項:何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
  • 第65条 第2項:何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
  • 第65条 第3項:何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
  • 第65条 第4項:何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

警視庁ホームページから引用

この法律からも分かるように、たとえ自転車であっても飲酒運転は厳格に禁止されており、場合によっては飲酒した人に自転車を貸した場合、貸した人も罰則を受ける可能性があります。

自転車の飲酒運転は、車の飲酒運転と同じ罰則であるということをきちんと認識しなくてはいけませんね。

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自転車で飲酒運転をしたときの罰則は

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自転車で飲酒運転をしたときの罰則は、自動車の飲酒運転と同じです。具体的な内容は以下の通り。

酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

この罰則は、お酒を提供した側や、飲酒をした人に自転車を貸した人にも同じ罰則が適用されます。

飲酒運転の罰則は、非常に重い内容であることが分かります。

飲酒運転と酒酔い運転の違いは?

飲酒運転と酒酔い運転に飲酒量の違いはありません。

呼気1Lに0.15mg、もしくは血液中1ml中に0.3mg以上アルコールが入っていると飲酒運転となり、そのうち正常な運転ができないほど酔っぱらっている状態のものを酒酔い運転としています。

つまり、お酒に強くない人であれば飲酒運転の基準値付近でも酒酔い運転を立証される可能性がありますし、お酒に強い人であれば基準値を大幅に超える数値でも飲酒運転となる可能性もあります。

とはいえ、いずれにしても重大な交通違反であることに違いはなく、

「お酒に強いから酒酔い運転にはならないから大丈夫」

という話ではありません。

飲酒運転の罰則は厳罰化されている

これだけ厳しい罰則が設定されているにも関わらず、飲酒運転による痛ましい事故は後を絶ちません。

これを受けて自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰が厳格化されました。

以前は飲酒運転における死傷事故は比較的罰則の軽い“自動車運転過失致傷罪”の罰則が適用されました。

しかし、今回の法改正を受けて飲酒運転の罰則は、新設された“自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律”が適用されます。

この法律は自動車運転過失致傷罪よりも重く、万が一自転車で飲酒運転をして、他人にけがをさせてしまうと、15年以下の懲役となる場合があります。

たかが自転車の飲酒運転と思わず、自転車は車と同じ危険な乗り物であるということを再認識しなくてはいけませんね。