ランプ類は「合法」と言われる改造にも注意が必要

ヘッドライト交換
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実質的に補助方向指示器のカスタマイズでは、取り付けられているレンズ部分を取り替えることや、内蔵された電球を取り替える程度の事しかできません。さらに、こうしたレンズ交換や電球交換だけでも、保安基準違反になることもしばしばあります。

筆者の知り合いの自動車検査員に確認したところ、「サイドマーカーランプを含め、灯火装置の追加は、乗用車ではほぼ認められない改造がほとんどです。一部合法的なもの(リアフォグの後付け等)はありますが、これもスイッチなどで保安基準を満たしていないものが多く、灯火類は反射装置については、一般ユーザーが個人の知識でドレスアップを行うべきではないでしょう」という回答が返ってきました。

ドアミラーにウィンカーランプが備わっている車に、後付けのサイドマーカーランプをつけることは明らかな法令違反となります。絶対にこうした改造は行わないでください。

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トラックでは義務でも乗用車では違反になることも

サイドマーカーランプ
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保安基準を読み込んでいくと、灯火類に関しては、光の色、光り方、光の届く範囲、取り付けの位置、角度、個数、光らせ方(スイッチ)など、細かな取付基準があります。純正状態の車は、こうした基準を計算してクリアした上で販売されています。

さらに、取り付ける部品自体は車検適合とされていても、車とのマッチング如何では、不適合と判断せざるを得ないことも、実際に多いのです。

つまり、灯火類の取付や改造の基準は非常に厳しく、サイドマーカーランプについても例外ではありません。

トラックやトレーラーのカスタムとしてはメジャーなサイドマーカーランプの取付ですが、ドレスアップ目的で乗用車にサイドマーカーランプを取り付けることは、法令違反になる可能性があるということを認識しておく必要があります。

法令は正しく理解し、正しく楽しいカスタマイズを目指しましょう。

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