シートベルトは後部座席を含む、全座席での着用が義務。高速道路だけでなく一般道でも必須です。シートベルトを着用しなかった場合の罰則や違反点数、免除されるケースを解説します。チャイルドシート使用時やシートベルトストッパーについても説明しています。
シートベルトは一般道でも全席着用が義務
シートベルトの全席着用義務は道路交通法の第71条第3項において定められています。運転席はもちろん、助手席と後部座席もシートベルトをせずに運転してはいけません。
高速道路や自動車専用道路だけでなく一般道においても、全席の着用が義務となっています。
「シートベルト義務違反」と一般に呼ばれていますが、道交法上では「座席ベルト装着義務違反」といいます。
2008年に後部座席もシートベルト着用が義務化
後部座席のシートベルト着用が全席で義務化されたのは、平成20年(2008年)6月から。後部座席であっても一般道・高速道路に関わらず、シートベルトを着用しなければなりません。
2020年9月にはシートベルトリマインダーの搭載が義務化
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後部座席シートベルト着用率向上のため、国土交通省は2020年9月1日以降の新型車に、後部座席を含む全席へシートベルトリマインダーを装着することを義務化しました。
シートベルトリマインダーとは、シートに座っている乗員がシートベルトを着用せずに走行した場合、警告音でお知らせする装置のこと。これまでは運転席への搭載が義務となっていました。
改正後の「道路運送車両法に基づく保安基準」によれば、エンジンスタート時に全座席シートベルトを着用していない場合、警告表示が出る仕様。
また、走行中は運転席のシートベルトを着用していない場合および、その他の座席でシートベルトを着用していた人が外した場合に、警告音と警告表示が発せられます。
シートベルト未着用の違反点数・罰金は?
運転席・助手席・後部座席を含む全ての座席に共通して、シートベルト未着用時の違反点数・罰金は以下のとおりです。
運転席・助手席の場合
一般道走行時 | 高速道路走行時 | |
---|---|---|
違反点数 | 減点1点 | |
反則金 | なし |
運転席・助手席でシートベルト未着用だった場合、反則金や罰金はありませんが、最大1点の減点が課せられます。
後部座席の場合
一般道走行時 | 高速道路走行時 | |
---|---|---|
違反点数 | 口頭注意のみ | 減点1点 |
反則金 | なし |