後部座席・助手席のシートベルト着用責任はドライバーにある
後部座席や助手席の同乗者がシートベルトを着用していなかった場合、責任はドライバーが追うことになります。
つまり、シートベルトを着用していなかったからといって、後部座席や助手席の同乗者に罰則が科されることはありませんが、ドライバーの違反となってしまうのです。
これは「運転者には同乗者にシートベルトを着用させる義務がある」とされるためです。ドライバーは自分の違反となってしまわないよう、同乗者にシートベルトを必ず着用させましょう。
タクシーの後部座席でもシートベルトは着用必須
タクシーの後部座席に座る場合も、運転者であるタクシードライバーは、乗客にシートベルトを着用させる義務があります。
タクシードライバーさんからの促しがなくても、タクシーでは必ずシートベルトを着用しましょう。
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シートベルトの着用が免除される場合は?
全席での着用が義務付けられているシートベルトですが、以下の場合は、道路交通法施行令第26条の3の2により、着用義務が免除となります。
ただし、2020年9月1日以降の新型車を購入した場合、シートベルトリマインダーの仕様により、走行中にシートベルトを外してしまうと警告音が鳴り続けてしまいます。
以下の事情でやむを得ず後部座席のシートベルトを着用できない場合は、車を発進させる前からシートベルトを外しておくとよいでしょう。
1.シートベルトが足りない
- もともと後部座席にシートベルトが無い車
- 乗車人数内ではあるがシートベルトの数が足りないとき
後部座席シートベルトのバックルが見つからないときは?
もともと後部座席にシートベルトが無い車でない限り、シートベルトバックルは必ず装備されています。焦らず探しましょう。
シートの座面と背面の間の奥に埋まってしまっているか、可倒式シートの下敷きになってしまっている可能性があります。
シート同士の間や、座面と背面の間に手を入れて探すか、可倒式シートを持ち上げてみるなどしてみましょう。
3人がけ後部座席の真ん中のシートベルトが見つからないときは?
かつては3人がけシートの真ん中のシートベルトは、2点固定式(腰部分のみで固定するタイプ)が主流でした。したがって、後部座席の真ん中のシートベルトが見つからないときは、座面の左右を確認してみましょう。
現在では3人がけの真ん中でも3点固定式が主流です。シートベルトが見つからないときは、天井も確認してみましょう。
2.怪我や妊娠でシートベルトを安全に着用できない
- 妊娠・負傷・障害でシートベルト装着が適当でないとき
- 著しく肥満・座高が高い又は低く装着ができないとき
妊娠中も極力シートベルトを着用しよう!
「妊婦さんはシートベルトをしなくてもよい」と誤解されがちですが、基本的にはシートベルト着用は義務です。
ベルトがきつくてママやお腹の中の赤ちゃんに負担がかかるという認識もあるようですが、お腹の膨らみを避け、腰ベルトを両腰骨の上に通すようにするのがコツです。
シートベルトを着用していない場合、事故の際に身体が外に投げ出されてしまう可能性もあります。お腹の中の赤ちゃんを守るためにも、妊娠中もシートベルトを着用してください。
3.指定された業務を行う
- 郵便の配達・ゴミ収集の作業中
- 消防等、緊急自動車を運転するとき
- 人の命、危害を及ぼす行為の警戒をする職務を行うとき
- 選挙カーに乗る候補者・運転員