古物営業法20条(盗品及び遺失物の回復)
古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
【純金茶わん窃盗事件】もし“盗品”と知りながら、買い取った業者は罪になるの? 弁護士に聞いた
2024年4月26日