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フリマアプリで「盗品」購入してしまった 罪に問われる? 持ち主から返還請求されたら? 弁護士に聞く

オトナンサー

持ち物を盗まれてしまった元の持ち主は、盗難に遭ったときから2年間、占有者(購入者)に対してその物の回復を請求する権利があります(民法193条)。ただし、その占有者が盗品であると知らずに買い受けた場合には、元の持ち主は占有者が支払った代金を弁償しなければ、返してもらえないルールになっています(民法194条)。

従って、盗品であると知らずに買い受けた場合、一定の期間内に、元の持ち主から返還を求められたとしたら、購入にかかった費用を支払ってもらった上で、返還に応じることになります」

Q.元の持ち主から返還を求められたにもかかわらず、返還に応じなかった場合、法的責任を問われる可能性はありますか。

佐藤さん「元の持ち主に返還を求める権利があるケースでは、返還に応じないと、裁判を提起され、返還に応じざるを得なくなる可能性があるでしょう」

Q.もし盗品の疑いがある商品をフリマアプリで購入してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

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佐藤さん「購入した物が盗品だと分かった場合、道義的には、警察やフリマアプリの管理者に伝えると良いと思います。警察などに相談することで、盗品の売買を繰り返している売り主の再犯を防いだり、被害者の救済につながったりする可能性があるからです」

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