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よく耳にするけど…「司法解剖」と「行政解剖」はどう違う? 弁護士が解説

オトナンサー


「司法解剖」と「行政解剖」の違いとは?

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 事件に関する報道などで「司法解剖」や「行政解剖」という言葉を耳にすることがあります。よく似た用語ではありますが、あなたはその違いを正しく説明できますか。「司法解剖」と「行政解剖」、この両者の意味と違いは何なのか、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

違いは「裁判所の許可」と「目的」

Q.「司法解剖」と「行政解剖」とは何ですか。

佐藤さん「『司法解剖』と『行政解剖』にはそれぞれ、次のような意味や条件があります」

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【司法解剖】

司法解剖とは、犯罪捜査のために、鑑定処分として行う死体の解剖です。

変死体や犯罪死の疑いのある死体が見つかると、犯罪捜査上、死因を究明する必要が生じます。そこで、捜査機関は、裁判官に鑑定処分の許可を請求し、裁判官から鑑定処分許可状を得ます(刑事訴訟法225条)。そして捜査機関は、大学の法医学教室の医師などに鑑定を嘱託し(刑事訴訟法223条)、医師が大学病院などで解剖を行います。

司法解剖は、犯罪捜査のために、裁判官の許可を受けて強制的に行えるため、遺族の承諾は必要ありません。

【行政解剖】

行政解剖とは、犯罪性はないけれど、公衆衛生向上、身元確認、死体処理などの目的で行う死体の解剖です。伝染病や中毒、災害などにより死亡した疑いのある死体、その他死因不明の死体について、行政解剖を行うことが許されています。

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