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運転免許証は写真があれば不携帯にならないの?

日刊ホントの話

身分証明書として最初に思いつくのは運転免許証ではないでしょうか。マイナンバーカードもだいぶ普及してきましたが、普段から携帯している身分証と言えば運転免許証の方が一般的かもしれません。

また、特にネット銀行や電子マネーアプリなど本人確認が必要なサービスを登録する際には、運転免許証などの写真付き証明書をアップすることがあります。これはコピーを提出しているわけなので、普段から運転時に携帯する運転免許証もコピーでいいような気がしてきます。これは問題ないのでしょうか。

●運転免許証のコピーのみを所持しての運転は「違反」

 結論から言えば、運転免許証そのものを所持しておらず、そのコピーのみを所持して運転していた場合、違反となります。道路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)では「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」とされています。ここでの「当該自動車等に係る免許証」とは「免許証そのもの」つまり原本のことを意味しているようです。

 このことから、運転していて警察官に免許証の提示を求められた場合に原本を提示できなければ「免許不携帯」として処理され、反則金3000円が科されることになります。このときにはコピー機などでコピーしたものを所持していても、スマホで撮影したものを提示しても「免許不携帯」です。ただし、免許不携帯は軽微な違反とされているので、違反点数は設定されていません。

 一方で、運転免許証をコピーすること自体が禁止されているわけではありません。直接的に車の運転と関係のない「公的身分証明書」として使用する際の運転免許証のコピーはさまざまな場面で有効です。特に「顔写真付きの」公的身分証明書は、契約の際などにその場でコピーを取られることも多いでしょう。このコピーは契約が本人のものであることを証明する書類となります。

●ゴールド免許や自動車保険には影響はない

 このように運転時の「免許不携帯」は違反ですが、この違反を取られたからといってゴールド免許からブルー免許になるということはありません。ゴールド免許でなくなる違反とは違反点数が発生する違反の場合です。また自動車保険に関しても、免許不携帯に関しては特に大きな問題とはなりません。事故が発生した場合でも、免許不携帯だったからといって自動車保険での過失割合が増えるといったこともありません。通常通りの自動車保険が適用されます。

 ただし、警察に車を停止させられて免許証の提示を求められる状況では、何かほかの交通違反を犯している可能性があります。たとえば普通車の場合一時停止違反を犯していれば違反点数は2点、スピード違反の場合、時速20㎞未満であれば1点、時速20kmから25km未満であれば2点、25km以上30km未満は3点、30km以上50km未満は6点、これ以上の場合12点と段階的に重くなります。こういった違反点数を伴う違反が伴えば、もちろんゴールド免許ではなくなります。

<参考サイト>
おとなの自動車保険|スピード違反の点数は?罰金や免許停止のライン、取締り方法についても知ろう
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/speed-violation.html

 
   

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