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車の「徐行」って何キロ?どこですべきなの?

日刊ホントの話

車を運転している時に「徐行」と書かれた標識をよく目にすると思います。この標識が意味するところは、スピードを落とさなければならないことだ、ということは分かると思いますが、具体的にどれくらいのスピードで走れば良いのでしょうか。


●徐行のスピードとは?

 徐行運転の定義は、道路交通法で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定められていますが、実際のところ具体的な速度は明記されていません。自動車学校などでは「時速10km以下、1m以内で止まることができる速度」と教えられることもありますが、これもあくまでも目安。道路が凍結していたり下り坂であったり、道路の状況によってはもっとゆっくり走る必要もあるので、時速10km以下と覚えるのではなくブレーキを踏めばすぐ止まれるスピードである、ということを覚えておきましょう。

●徐行で走るべき場所とは?

 白い逆三角形で赤い縁取りがされた「徐行」または「徐行SLOW」と書かれた標識があれば、その場所は徐行で通行しなければいけないことが分かるでしょう。こうした標識は都道府県公安委員会が設置していて、おもに、住宅街、通学路、道幅の狭い道路などに掲げられていることが多くなっています。

 標識がある場所以外でも、左右の見通しが悪い交差点や、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂は徐行運転をしなければなりません。実際に運転をしていればこうした場所は気を付ける必要があることがわかりますよね。こうした場所に限らず、許可を受けて歩行者用道路を通るときや、歩行者がいるものの安全な間隔が取れない道を走るとき、交差点を右左折するとき、水たまりのある場所を通るとき、身体障害者や高齢者、児童・幼児のそばを通行するときなど、シチュエーションによって徐行が求められていることもあります。

 これらの場所、シチュエーションで徐行運転することは道路交通法で定められています。もし違反した場合には普通車で2点の違反点数がつき、7000円の反則金が課せられてしまいます。具体的なスピードが定められていない以上、こうした場所、シチュエーションを走るときにはすぐ止まれるスピードかを十分注意しておく必要があります。

●法律で定められているわけではない場所

 徐行運転すべき場所、シチュエーションの多くは法律で定められていると上述しましたが、こうした枠組みからは外れて「徐行」という言葉が使われている場合があります。道路工事の看板にある徐行や、駐車場などで地面に書かれている最徐行などは、上記のように道路交通法で定められているわけではありません。厳密にいえば違反にはならないのですが、安全のために掲げられているものには間違いないので、こうした場所でも徐行運転を心がけるようにすることが大切です。

●徐行とは「すぐ止まれる速度で走ること」

 徐行はすぐに止まれる速度のこと、つまり具体的なスピードは定められていません。しかし紹介したような場所、シチュエーションで徐行運転をしなければ罰則が課されてしまう、ということをぜひ覚えておいてください。危ないなと感じたらすぐ止まれるスピードでの走行を心がけ、事故などを起こさないように気を付けるようにしましょう。

 
   

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