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糖尿病、うつ病、子宮筋腫も対象 障害年金で80万円もらえることも

女性自身

 

 

■年金・手当金の年額(令和4年度)

 

【1級】

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〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)×1.25+[配偶者加給年金]
〈障害基礎年金〉:97万2250円(77万7800円×1.25+子の加算)

 

【2級】

〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)+[配偶者加給年金]
〈障害基礎年金〉: 77万7800円+子の加算

 

【3級】

〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)最低保証58万3400円

 

【障害手当金一時金として受給】

〈障害厚生年金・障害手当〉:(報酬比例の年金額)×2 116万6800円に満たないときは116万6800円

 

※報酬比例の年金額は、年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算します

 

障害の程度により1・2・3級・障害手当金とあり、2級以上に該当すれば、老齢年金と同様に、障害年金も2階建てに。国民年金加入者や20歳未満の方は障害基礎年金が受け取れて、厚生年金や共済年金に加入していれば障害厚生年金も受給できる。

 

「国民年金加入の場合は、年度により金額は異なりますが、約80万円(令和4年度は77万7800円)。1級に認定されればここに25%上乗せされ97万2250円となります。さらにお子さんがいると人数に応じて金額が加算され、2級以上の障害厚生年金受給者の方は配偶者の加給年金もあります」

 

子どもがいる場合の加算額は、年額で、2人目までなら1人につき22万3800円、3人目以降は1人7万4600円だ。配偶者の加給年金は22万3800円となる。

 

 

■受給することをためらわないで!

 

申請するうえで気をつけたいことは主に3つ。まずは保険料を一定期間納付していることだ。

 

「いざというとき障害年金を申請しても未納があるともらえなくなってしまうこともあるので、滞納のないように気をつけましょう」

 

2つ目は、その病気によって日常生活に支障があるか否か。

 

「日常生活に支障があるというのはどの程度なのか、基準があります。誰かの介助が必要な状態でなくとも、労働に制限があったり、日常生活をすることに困難があった場合は該当する可能性が」

 

3つ目は、初診日を特定する必要があることだ。

 

「意外とこちらがハードルに感じることも。今から初診日までかなり遡る場合、初診日に通院していた病院が廃業していたり、主治医の先生が退職していることもあるからです」

 

たとえばうつ病などで長患いとなり、よい医師がいると聞いては転院を重ねるうちに、初診日が曖昧になってしまうのだという。しかしあの手この手で、初診日を特定できることは多いため諦めることはない、と漆原さんは説明する。

 

「当時の診察券やお薬手帳、障害者手帳などで特定・証明することができれば申請可能。受給に結びついたケースも多くあります」

 

ちなみに10年前から通院している場合でも遡れるのは5年まで。それでももらえる金額は大きい。

 

「障害基礎年金の場合は約400万円、障害厚生年金であれば700万円程度一括で(5年分)支給されたケースも。このくらいの金額は平均的で、受給資格を得られたなら、かなりまとまった額が保証されます。『経済的な不安から焦って無理をすることなく治療に専念できる』といって安心する方も多いです」

 

申請をするには、まず8種類ある診断書のなかから自分が該当するものを選択することから。

 

書面による審査のため記載項目が多く、添付書類も年金請求書・受診状況等証明書・医師の診断書・本人の申立書など多岐にわたるが、丁寧に進めれば自分で作成・申請することは十分可能だ。

 

「診断書は年金事務所などで受け取ることができ、日本年金機構のホームページからダウンロードも可能。ただし、対象にならないケースもありますし、迷われたら年金事務所や専門家に相談し、申請しましょう」

 

障害年金を申請することに抵抗感がある人もいるかもしれないが、漆原さんは、社会的なデメリットはほとんどないと話す。

 

「もらっていることを会社やお子さんの学校に申告する義務はありません。病気やけがは誰にでも起こりうるもの。無理なく生活するうえで、障害年金は安定と安心を得られる大切な保障です」

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