法改正でどう変わる?
【ひと目で分かる】誹謗中傷の発信者の特定、10月1日からどう変わる?
ネット上の誹謗(ひぼう)中傷に対応する法律整備の一環として、「プロバイダー責任制限法」の改正法が10月1日に施行されます。そもそもどのような法律で、改正によってどう変わり、何が期待できるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
1つの手続きで開示可能に
Q.そもそもプロバイダー責任制限法とはどういう法律でしょうか。
佐藤さん「プロバイダー責任制限法の正式名称は、『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律』です。その名の通り、プロバイダー責任制限法は、プロバイダー等の損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求について定めています。
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インターネット上には、名誉毀損(きそん)やプライバシー侵害など、『他人の権利を侵害する情報』(権利侵害情報)が書き込まれることがあります。そのような場合、被害者救済と表現の自由のバランスに配慮しつつ、プロバイダーが円滑に対応できるようにする必要があります。
そこで、プロバイダー責任制限法は、権利侵害情報について、プロバイダーが情報の削除を行った場合または行わなかった場合のそれぞれについて、プロバイダーの損害賠償責任の免責要件を定めるとともに、権利侵害情報に関してプロバイダーが保有する発信者情報の開示を請求する権利を定めています」
Q.10月の改正法施行で、どのように変わるのでしょうか。その結果、期待できることは。
佐藤さん「10月に施行される改正法の主な変更点は、(1)新たな裁判手続きの創設、(2)発信者情報の開示対象の拡大の2点です。
(1)については、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となる中、従来、被害者は発信者情報の開示を求めるために、2段階の裁判手続きを行う方法しかありませんでした。
つまり、まず、コンテンツプロバイダーに対し、IPアドレス等の開示を求めるための仮処分の申し立てを行い、IPアドレスや経由プロバイダーに関する情報の開示を受ける。次に、経由プロバイダーに対し、発信者情報の開示を求めるための訴訟を行う、という2段階です。そのため、時間と費用がかかることから、被害者が泣き寝入りすることもありました。