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物損事故の違反点数はゼロ|罰金や処罰に対する知識まとめ

交通事故弁護士ナビ

「人の死傷が無く器物の損壊のみの場合」をとして扱っており、この物損事故の場合は刑事処分及び行政処分の扱いは受けないとされていて、違反点数もつきません。
 
つまり、刑事処分や行政処分として記録されるのは人身事故だけで、免許の取消し(ゴール後免許剥奪)や停止処分の対象となって点数が惹かれるのは人身事故及び建造物損壊事故の場合になります。

つまり、物損事故では違反の対象となる点数は加算されないというのが結論ですが、物損事故の場合は自賠責保険が使えないといった注意点もありますので、今回は物損事故が起きた場合の注意点などをご紹介していきます。

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冒頭でもお伝えしましたが、物損事故の場合は違反点数がつきません。では「人身事故の場合はどうなの?」と思うかもしれませんが、人身事故の場合に関しては「」で解説していますので、ここでは割愛させていただきます。まずは物損事故の基本的な知識をご紹介します。
 

物損事故の場合、基本的に罰金はありませんが、物を壊したものに対する損害賠償金は発生しますので、任意保険に入っていなければ、修理代を支払わなければならないという問題はあります。

 

ほとんどの場合において刑事罰は発生しません。

ただし、他人の所有する建造物を損壊させた場合には、運転過失建造物損壊罪が適用されることがあります。

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