違反したら2万円!クラクションの使用は道路交通法で制限されている

クラクションは危険を防止するためだけ許可

第54条2項では「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とされています。

つまり、危険を避ける以外の目的では「原則としてクラクションは鳴らすべきではない」ということです。厳密に言うと、前述の知り合いとの「挨拶」や道を譲ってもらった「お礼」、発進しない前の車への「合図」など、いずれも道路交通法違反に当たることになります。

ただ、この挨拶やお礼、合図といった常識の範囲内でクラクションを使用し、違反キップを切られたというケースはほぼ例を見ないです。交通を円滑にするためもので社会的に悪影響がない、という判断なのではないかと思われます。

クラクション音の使用を制限する理由

目に余るような鳴らし方をしない限りは、クラクションの使い方は取締りの対象になっていません。道路交通法で、クラクション音の使用を制限する理由として、以下の説明がされています。

  • 無闇にクラクションを使用されると、本当に必要な際の重要性が薄れる
  • クラクション音が頻繁が鳴らされることで、運転者の注意力が散漫になる恐れがある

運転中にクラクション音が聞こえれば、反射的に注意が向き、その一瞬で交通事故につながる危険があるので、道路交通法の第54条を正しく理解して、安全のためにも不必要なクラクションは避けるべきだと考えます。

【ややこし語#3】ホーンとクラクションの違い

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違反したら5万円!クラクションを使用しなければいけない場合

クラクション標識
©rai/stock.adobe.com

以下のような場所では「クラクションを使わなければいけない」とされています。わかりやすいものでは、山地部等の「警笛鳴らせ」の標識が設置された場所があげられます。

  • 左右の見通しがきかない交差点
  • 見通しのきかない道路の曲がり角
  • 見通しのきかない上り坂の頂上
  • 危険を防止するためにやむを得ないとき

対向車がこちらに気づいてないなどで危険を感じた場合は、躊躇無くクラクションを使用して危険を知らせるようにしましょう。

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