どんなときにクラクションを使えばいい?
クラクションは周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらうためのものですが、以下のような道路上のコミュニケーションツールとして、使用されるケースも少なくありません。
- 知り合いと行きあった時の「挨拶」
- 道を譲ってもらった時の「お礼」
- 青信号に変わっても発進しない前の車への「合図」
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クラクションは原則として鳴らしてはいけない
クラクションの使用に関する法律「道路交通法の第54条(警音器の使用等)」
クラクションは、道路交通法などでは「警音器」と規定されており、使用方法は「道路交通法の第54条」によって定められています。これに違反した場合は罰則を科される場合があります。
1、車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。道路交通法 第54条
2、車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
道路交通法 第54条
– | 罰則 | 罰則の根拠 |
使用すべき場所で使用しなかった (第一項) |
5万円以下の罰金 | 第百二十条第一項第八号 |
使用してはならない場所で使用した (第二項) |
2万円以下の罰金 又は科料 |
第百二十一条第一項第六号 |