生活道路がなぜ注目されるのか
ここ最近、ニュースなどでもよく生活道路に関する報道をよく見ます。その理由は、生活道路で起こる事故が目立つようになってきたからでしょう。
ご存知のとおり、交通事故の件数は年々減少しています。そして、その件数を大きく減らしてきたのは幹線道路での事故でした。
これは道路や標識等の整備、車の性能の向上、そしてドライバーの意識など様々な努力が重なった結果です。
しかし、残念ながら生活道路での事故数はあまり減っていません。そして、生活道路での事故で犠牲となってしまうのはほとんどが歩行者です。
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生活道路の速度制限や規制などは
生活道路における交通ルールに関しては、内閣府、国土交通省、警察庁などの国家機関、道路を管理する各地方自治体などを中心に、統一的な基準やルールを定めています。
また、各団体がそれぞれ交通事故の防止対策なども打ち出しています。
生活道路の速度制限は30km/h以下
平成21年の交通規則基準の改正により、生活道路の速度制限は原則30km/hとされました。車と歩行者が接触した時、30km/hを超えていると致死率が急激に上がるというのが理由です。
そして、速度規制と合わせて道路にも様々な対策が取られています。センターラインを無くして路側帯の拡幅、歩道や防護柵の設置、車の速度を抑制させるためのスラローム・ハンプ・ポールを設置するなどで、多岐にわたります。
生活道路の区域による最高速度規制「ゾーン30」
ここで気をつけておきたいのが、「ゾーン30」の取り組みです。
道路の速度規制は、通常は個別に標識等で定めています。しかし、「ゾーン30」の区域内ではそのすべての道路に30km/hの速度制限が適用されます。
この区域の入口に「ゾーン30」を示す標識が設置されています。
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生活道路のため進入禁止?
たまに「生活道路のため進入禁止」のような看板を設置して車の進入を抑制している場合を見かけますが、これは個人が公道にこのような表示を出すことはできません。
看板等の設置には、公安委員会や警察署の許可が必要となっています(私道であれば構いません)。
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