違反したドライバーのほとんどが「止まったつもり」

街で最もよく見かける「一時停止」の標識。「一体何秒止まればいいの?」と疑問を感じたことはありませんか。

SNS上では、「止まったつもりなのに一時停止義務違反で捕まってしまった」といった声が多くあります。

一時停止が義務付けられている交差点で、違反したり事故を起こしたりしたドライバーのほとんどは「止まったつもりでした」と回答すると言われています。

教習所の元検定員によると、「速度が出ている状態から交差点に差しかかった際、強めのブレーキをかけていっきに減速すると速度変化が大きくなるため、タイヤが回転しているにもかかわらず、確実に止まったかのような錯覚に陥ることがある」と言います。

つまり、ブレーキを踏んで止まったつもりでも、実際には動いていたということはよくあることなのです。

さらに、速度が出ている状態だと、停止線の手前で止まることが難しくなることもあります。仮に、確実に停止したとしても、停止線を大きくはみ出して止まれば違反とみなされてしまうわけです。

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バンパーが停止線からはみ出さないように止まるべし

一時停止違反(指定場所一時不停止等)で捕まった場合、反則金7,000円の支払いと、違反点数2点(いずれも普通車)が加算されます。

しかし、道路交通法第43条には、「交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で、一時停止しなければならない。」という旨のみが記載されています。

つまり法律上は、何秒止まってくださいという具体的な指示はないのです。

警視庁 交通相談センターの担当者に一時停止の標識がある場所ではどのくらい止まればいいのか、また何秒止まればいいのか、聞いてみました。

「道路交通法では、何秒止まってくださいという具体的な指示はありません。

しかし、厳格に言えば、車の先端部分(フロントバンパー)が停止線からはみ出さないようにしつつ、タイヤの回転を確実に停止させることがドライバーには求められています。

とはいえ、フロントバンパーがどのくらい停止線からはみ出したのか計測しているわけではありませんし、タイヤの回転具合を正確に計測しているわけでもありません。

そのため、停止線から大きくはみ出したことが誰が見ても明らかな場合や、一時停止標識の停止線付近でまったく減速せずに通行した場合は、違反とみなされます。」

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