一時不停止に関するよくある疑問

何秒一時停止すればいい?

先に紹介した道路交通法を読む限りでは一時停止する時間には言及されていないので、何秒停止すれば良いのかといった細かなルールはないことになります。

警察官による一時不停止の取締は行われている?

警察による一時不停止の取締は定番の中の定番となっていいます。運転している側から見つけづらい絶妙な位置に待機して、私たちを監視しているのです。

一時不停止で検挙される流れを説明すると、違反車両を発見後に警察(パトカーあるいは白バイ)が後方から近づき、違反車両の運転手に停車するように指示をする、という感じです。

移動中のパトロール車両を除けば、定番の取り締まり場所が各地で存在します。お住まいの地域の定番取り締まりスポットを把握しておくのも良いでしょう。スピード違反対策にもつながります。

「停まった」「停まらなかった」で揉めたらどうする?

運転手は一時停止したにもかかわらず、警察官が一時不停止だと指摘してきた場合はどうすればよいのでしょうか。対処法としては2つ挙げられます。

まず1つは、一時不停止をした客観的な証拠を警察官に提示してもらうことです。仮に警察官が「この目で見た」と言ったとしても、それは主観ですから、客観的ではありません。

もう1つは、一時停止したことを証明することです。車載のドライブレコーダーに記録が残っていれば、証拠として利用できます。

ドライブレコーダーの有効性・必要性についてはコチラ

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踏切で一時停止をしなかったら「踏切不停止等違反」

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信号機のない踏切を通過する際には、踏切の直前で停止することが義務付けられています。これについては、道路交通法の第33条(踏切の通過)に記載されています。

車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

道路交通法より抜粋

踏切での一時停止をしなかった場合、「踏切不停止等違反」という反則行為に該当します。踏切不停止等違反における反則金額は次の通りです。

車両の種類 反則金額
大型車 12,000円
普通車 9,000円
二輪車 7,000円
小型特殊車 6,000円
原付 6,000円

※警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を元に作成

一時不停止違反と踏切不停止等違反の反則金額を比べると、後者はより反則金が高いことに気がつきます。これは、踏切で一時停止しないというのは、それだけ責任のある(危ない)違反行為であるためと考えられます。なお、踏切不停止等違反による違反点数は、指定場所一時不停止等と同じです。