一時不停止とはどんな違反?
道路標識が指定する場所で一時停止しないこと
道路標識によって一時停止することが義務付けられている場所で、一時停止をしなかった場合に一時不停止となります。これは道路交通法第43条(指定場所における一時停止)に記載されている事項で、条文は次の通りです。
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
道路交通法より抜粋
事故を防ぐことが一時停止の目的
一時不停止が違反とされている理由として、その行為は交通事故を誘発する可能性が高いことが考えられます。
一時停止の道路標識が設置されている交差点は、インターチェンジの出口から本線への合流、狭くて見通しの悪い交差点、交通量の多くて広い道路と交わる道などが多いです。狭い道で歩行者や自転車が飛び出してきたり、本線をそこそこ速い速度で走行している目の前にいきなり他の車両が飛び出してきたら、交通事故が発生するリスクは高まります。
そのような危険な交差点(合流地点)における一時停止を義務化することは、未然に事故を防ぐことにつながるのです。それは安全運転であり、別の言い方をすれば一時不停止とは安全運転違反とも解釈できます。
一時停止に使われる道路標識
一時停止の道路標識には「止まれ(またはSTOP)」と記載された赤色の逆三角形のものが採用され、道路上に白色の停止線が引かれています。
また、日本では一時停止の標識は三角形ですが、世界に目を向けると円形や八角形の標識も存在します。日本のように「とまれ」と各国の言語で記載されたものがあれば、手が描かれた標識も。
なお、標識に赤色が採用されている点は、確認したかぎりほとんどの国で共通しているようです。
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一時不停止による反則金と違反点数
一時不停止違反の反則金額は次のようになっています。
車両の種類 | 反則金額 |
大型車 | 9,000円 |
普通車 | 7,000円 |
二輪車 | 6,000円 |
小型特殊車 | 5,000円 |
原付 | 5,000円 |
※警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を元に作成
一時不停止の基礎点数は、通常であれば2点です。ただし、0.25mg/l未満の酒気帯び運転の場合は14点、0.25mg/l以上の場合は25点が累積され、一発免停以上の行政処分が下されます。