注意喚起標示があっても車線変更はできる

注意喚起標示はあくまでも、黄色車線を行き来する「進路変更禁止違反(通称:イエローカット)」を予防を促すものにすぎません。

したがって、この区間で車線変更をすることは違反にはなりません。

ただ、進路変更禁止の規制区間は近づいているため、自分が進みたい車両通行帯を選択しておく必要があります。

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2021年1月に試験運用が行われている

試験運用の検証結果

すでにこの注意喚起表示は実際に試験運用が行われました。

試験運用が実施されたのは2021年1月から3月の平日7時~19時。東京都港区・西麻布交差点と、東京都台東区・入谷交差点の2箇所に設置されました。

2箇所で行った試験運用の結果、オレンジ線にもかかわらず車線変更した車の台数は以下表のように変化しました。

入谷交差点 西麻布交差点
従来の違反台数 411台 122台
矢羽型での違反台数 18台 78台
ドット型 での違反台数 146台 17台

元々3か月間で411台も存在していた違反車台数が、補助標識を設置したことで18台まで減少したというのは素晴らしい効果であると言えるでしょう。

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